○四日市市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成28年11月24日
消防本部告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、大学、大学院、専修学校、その他各種学校(以下「大学等」という。)に在学しながら、真摯かつ継続的に本市の消防団員として消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した者(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより、就職活動を支援することで、大学生等の消防団への入団を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的とする。
(1) 在学中に消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に在籍した者のうち、6回以上の活動実績を有する者
(2) 大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者
(申請)
第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(第1号様式)を提出するものとする。
3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員等の実績があったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
(認証状等の交付)
第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、四日市市学生消防団活動認証状(第4号様式)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、四日市市学生消防団活動認証証明書(第5号様式)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前三号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。
(本制度の周知)
第8条 市は、本制度について、消防団を通じて、本市消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。
(所掌)
第9条 この要綱に関する事務は、消防本部消防救急課において所掌する。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。