○応急手当に係る見舞金支給基準

平成28年9月12日

消防本部告示第5号

1 目的

この基準は、バイスタンダー(四日市市消防本部が管轄する地域内における救急現場に居合わせた者をいう。以下同じ。)が応急手当の実施により四日市市消防本部の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症のり患が疑われた際の検査費用を見舞金として支給することで、その損害を軽減し、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的とする。

2 用語の定義

この基準において用いる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 応急手当 心肺蘇生処置、大出血時の止血、傷病者管理、外傷の手当、搬送等をいう。

(2) 偶発的事故 応急手当の実施中に生じた偶然な事故をいう。

(3) 心肺蘇生処置 人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ及びAEDによる除細動をいう。

(4) 感染症 エボラ出血熱、南米出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、HBV、HCV、HIV及び梅毒をいう。

(5) 検査 直後検査及び結果検査をいう。

(6) 直後検査 偶発的事故が発生してからその日を含めて7日以内(7日目の午後12時までをいう。)に行うもので、応急手当の実施と関係なく既に感染症にり患していないかを確認するための血液検査等をいう。

(7) 結果検査 直後検査を行った日から、その日を含めておおむね3か月経過した時点で行うもので、偶発的事故による感染の有無を調べるための血液検査等をいう。

(8) HBV B型肝炎ウイルスをいう。

(9) HCV C型肝炎ウイルスをいう。

(10) HIV ヒト免疫不全ウイルスをいう。

3 適用要件

この基準は、バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを四日市市消防本部が客観的に判断できるときに適用する。

4 見舞金の支給

3に規定する適用要件に該当する者(以下「見舞金支給対象者」という。)が感染症の検査を受けた場合に、見舞金2万5千円を支給する。

5 見舞金の支給を認めない場合

(1) 次に掲げる事由によって生じた事故に対しては、見舞金を支給しない。

ア 見舞金支給対象者又は見舞金支給対象者の法定相続人の故意又は重大な過失

イ 見舞金支給対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

ウ 見舞金支給対象者の麻薬、あへん、大麻、覚醒剤、シンナー等の使用

エ 見舞金支給対象者の疾病又は心神喪失

オ 地震、噴火又はこれらによる津波

カ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)

キ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

ク オからキまでの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

ケ キ以外の放射線照射又は放射能汚染

(2) 見舞金支給対象者の請求又は受領に不正の事実があった場合その他四日市市消防本部が不適正と判断した場合は、見舞金を支給しない。

6 事故の報告

(1) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が見舞金の支給を受けようとするときは、その原因となった事故の日を含めて30日以内に事故発生の状況を四日市市消防本部に届け出るものとし、四日市市消防本部が説明を求めたときはこれに応じなければならない。

(2) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)に規定する報告を行わなかったとき、又はその報告について知っている事実を告げなかったとき、若しくは不実のことを告げたときは、見舞金を支給しない。

7 見舞金の請求

(1) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が、見舞金の支給を受けようとするときは、別表に定める書類を四日市市消防本部に提出しなければならない。

(2) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が、見舞金の請求を第三者に委任する場合には、(1)に規定する提出書類のほか、委任を証する書類を提出しなければならない。

(3) 四日市市消防本部は、見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者に対し、(1)及び(2)以外の書類の提出を求めること又は(1)の提出書類の一部の省略を認めることができるものとする。

(4) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が(1)又は(2)の規定に違反したとき、又は提出書類において知っている事実を告げず若しくは不実のことを告げたときは、見舞金を支給しない。

8 見舞金の支給手続

(1) 四日市市消防本部は、見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者から7(1)及び(2)の書類等を受領した日から30日以内に見舞金が支給されるよう手続を行うものとする。ただし、特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく手続を行うものとする。

(2) (1)の支給は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとする。

この基準は、平成28年10月1日から施行する。ただし、この基準の施行前に実施した応急手当により生じた事故については適用しない。

(令和元年5月1日消本告示第3号)

この基準は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日消本告示第2号)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔令和元年消本告示3号、3年2号〕)

提出書類

①応急手当に係る見舞金請求書

②見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)

③医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類

画像

応急手当に係る見舞金支給基準

平成28年9月12日 消防本部告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
平成28年9月12日 消防本部告示第5号
令和元年5月1日 消防本部告示第3号
令和3年3月31日 消防本部告示第2号