○四日市市農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱
平成28年12月28日
告示第541号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により市長が農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)から推薦を受けた者又は募集により応募した者のうちから四日市市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)候補者の選考について厳正かつ適正を期するため、四日市市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選考委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長から意見徴収の求めにより、農業委員候補者を選考し、市長に報告すること。
(選考方法)
第3条 選考委員会は、農業委員候補者の推薦又は募集に関する書類等を基に審査するとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行い、選考に係る意見を取りまとめるものとする。
(組織等)
第4条 選考委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市長が農業に関する識見を有すると認める者
(2) 四日市市副市長
(3) 四日市市商工農水部長
3 委員は、農業委員候補者を推薦し、又は応募することができない。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長等)
第6条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
3 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第8条 委員は、選考委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬の額)
第9条 委員の報酬は、日額7,900円とする。ただし、次に掲げる委員については、これを支給しないものとする。
(1) 国、県、市及びその他団体の常勤職員
(2) 前号に定めるもののほか、申し出のあった委員
(費用弁償)
第10条 委員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、前条各号に規定する委員については、これを支給しないものとする。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、四日市市職員の例によるものとする。
(庶務)
第11条 選考委員会の庶務は、商工農水部農水振興課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。