○四日市市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月21日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、四日市市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集)

第2条 市長は、委員を選任しようとするときは、法第9条第1項の規定に基づき、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 法第9条第1項の規定による推薦を受ける者及び同項の規定による募集に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(2) 原則として市内に住所を有する者

(3) 市の一般職の職員でない者

(推薦及び募集の期間等)

第4条 市長は、委員の推薦の求め及び募集について、期間その他の必要な事項を告示するものとする。

2 委員の推薦の求め及び募集の期間は、告示の日から24日間とする。

3 市長は、委員の推薦の求め及び募集の方法について、次の各号に掲げる方法により、市内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 市役所の掲示場(四日市市公告式条例(昭和25年四日市市条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(2) 市のホームページ、市広報及び農業委員会広報への掲載

(3) 商工農水部農水振興課、農業委員会事務局及び各地区市民センターのカウンターでの掲示

(推薦及び募集の手続)

第5条 法第9条第1項の規定による推薦を受ける者及び同項の規定による募集に応募しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 個人が推薦する場合 農業委員会委員推薦書(個人用)(第1号様式)

(2) 法人又は団体が推薦する場合 農業委員会委員推薦書(団体用)(第2号様式)

(3) 個人が募集に応募する場合 農業委員会委員応募申込書(第3号様式)

(推薦及び募集状況の公表)

第6条 法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報の公表は、市ホームページにおいて行うものとする。

(意見の求め)

第7条 市長は、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が四日市市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年四日市市条例第54号)第2条に規定する委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、四日市市農業委員会委員候補者選考委員会(四日市市農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱(平成28年四日市市告示第541号)第1条に規定する四日市市農業委員会委員候補者選考委員会をいう。以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(候補者の決定)

第8条 市長は、選考委員会の意見の報告を受け、委員候補者を決定するものとする。

(委員の補充)

第9条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に準じて、速やかに委員の補充に努めるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による農業委員会の委員の選任に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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四日市市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月21日 規則第79号

(令和元年5月1日施行)