○四日市市三浜文化会館条例施行規則

平成28年7月29日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市三浜文化会館条例(平成28年四日市市条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市三浜文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、次の又はに該当する場合においては、それぞれ当該又はに掲げる日を休館日とする。

 火曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき その翌日以降で最初の休日でない日

 四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年四日市市規則第33号)第3条第1号の規定により、火曜日が四日市市文化会館の休館日に当たるとき その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用期間)

第4条 会館を引き続き使用できる期間は、次のとおりとする。ただし、各施設を併用する場合は、当該各号に定める日数の多い期間とする。

(1) リハーサル室、練習室、会議室、視聴覚室及び陶芸室 3日間

(2) 展示室、創作スペース及び多目的ホール 6日間

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、会館を引き続き使用できる期間を延長又は短縮することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、四日市市三浜文化会館使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前6月から受け付けるものとする。ただし、市民の文化活動以外の目的に使用する場合は、使用日の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の定める期間前においても受け付けるものとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) 指定管理者が、四日市市三浜文化会館管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び仕様書に基づき作成された事業計画書に示す文化振興のための事業を主催するために使用するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

4 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、休館日は受け付けない。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(使用許可の順位)

第6条 使用許可は、申請の順序とする。

(許可書の交付)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の使用許可の申請が適当であり、会館の使用を許可したときは、速やかに四日市市三浜文化会館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館使用の際に、前項の許可書を当該係員に提示し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(使用の変更及び取消し)

第8条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市三浜文化会館使用変更(取消)許可申請書(第3号様式。以下「変更(取消)申請書」という。)に許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の10日前(当該日が開館日でない場合は、その直前の開館日)までに申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により、使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市三浜文化会館使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、使用日、使用時間区分又は使用施設のいずれかの変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(附属設備の利用料金)

第9条 条例別表に規定する会館の附属設備の利用料金の額は、別表に定める額を上限とする。

2 指定管理者は、条例第8条第2項及び前項に規定する利用料金承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(利用料金の納付)

第10条 使用者は、使用の許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、時間超過利用料金及び附属設備利用料金については、使用の終了までに納付するものとする。

2 使用者は、第8条第2項の規定により、会館の使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対し不足する場合には、直ちに当該不足に係る利用料金を納付しなければならない。

3 官公署の使用に係る利用料金の納付については、第1項の規定にかかわらず別に納付期限を定めることができる。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(利用料金の減免)

第11条 利用料金の減免を受けようとする者は、四日市市公共施設利用料金減免申請書(第6号様式)に減免を必要とする理由を記載し、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ、四日市市三浜文化会館減免決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(追加〔令和2年規則32号〕)

(利用料金の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付する額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき 利用料金の全額

(2) 使用者が使用日の前20日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき 既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 指定管理者は、前項の取消料の額を定めるときは、取消料承認申請書(第8号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 使用者が第8条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納利用料金に過納金を生じたときは、これを還付するものとする。

4 前3項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、四日市市三浜文化会館利用料金還付申請書(第9号様式)第1項第1号の場合にあっては、許可書と利用料金領収書、第1項第2号の場合にあっては、変更(取消)許可書と利用料金領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

5 指定管理者は、前項による申請を受理し、還付を決定したときは、四日市市三浜文化会館利用料金還付決定通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(使用者等の遵守事項)

第13条 使用者及び会館に入場する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設、附属設備等を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他指定管理者及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(職務上の立入り)

第14条 使用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(施設等の損傷の届出)

第15条 使用者等は、施設及び附属設備又は資料を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(使用後の届出及び点検)

第16条 使用者は、条例第14条の規定に基づき、施設等を原状に回復したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(販売行為等の禁止)

第17条 何人も指定管理者の許可を受けないで、会館及び会館敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等を行い、若しくは行わせてはならない。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第70号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市三浜文化会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の四日市市三浜文化会館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は、令和2年4月1日から施行し、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の四日市市三浜文化会館条例施行規則第5条第2項の適用について、同項中「6月」とあるのは、令和3年4月1日から同年4月30日までの間は「4月」と、同年5月1日から同年5月31日までの間は「5月」とする。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成28年規則70号・31年37号・令和2年32号〕)

附帯設備利用料金

附帯設備品目

単位

利用料金

(単位円)

グランドピアノ(大)

1回1台

2,200

グランドピアノ(小)

1回1台

1,100

アップライトピアノ

1回1台

550

バレエ用レッスンバー

1回1台

110

移動鏡(姿見)

1回1台

220

ダイナミックマイク・ワイヤレスマイク

1回1本

550

ワイヤレスマイクセット

(拡声装置付)

1回1式

1,100

ミキサー(10ch)

1回1式

1,100

(セット)

スピーカー(2台1組)

指揮台

1回1台

330

譜面台

1回1台

60

イーゼル

1回1台

110

金屏風(1双)

1回1双

1,100

簡易ステージ(演壇)

1回1台

550

演台(講師用)

1回1台

330

演台(司会者用)

1回1台

220

プロジェクター(常設型)

(常設スクリーン付)

1回1式

1,650

スポットライト

1回1式

1,100

電気炉

1台1時間

440

展示用パネル

1回1式

110

プロジェクター(小)

(簡易スクリーン付)

1回1式

1,100

簡易スクリーン

1回1台

220

会議用マイク・アンプセット

(マイク1本付)

1回1式

1,100

DVDプレーヤー

1回1台

550

液晶モニター

1回1台

550

CD・カセットプレーヤー

1回1台

220

電気受口の使用(1口1kw)

1回

110

コピー機

1枚

10

備考

1 表中1回とは、午前・午後・夜間の使用時間区分をいう。

2 グランドピアノの利用料金については、本館のグランドピアノの利用料金を表示している。

3 会議用マイク・アンプセットの利用料金については、視聴覚室及び多目的ホールに既設のもの並びに各部屋に持ち運びできるものの利用料金を表示している。

(全部改正〔令和2年規則32号〕)

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(全部改正〔令和2年規則32号〕)

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(全部改正〔令和2年規則32号〕)

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(全部改正〔令和2年規則32号〕)

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(全部改正〔令和2年規則32号〕)

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(全部改正〔令和2年規則32号〕)

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(追加〔令和2年規則32号〕)

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(追加〔令和2年規則32号〕)

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(追加〔令和2年規則32号〕)

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(追加〔令和2年規則32号〕)

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四日市市三浜文化会館条例施行規則

平成28年7月29日 規則第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成28年7月29日 規則第58号
平成28年11月30日 規則第70号
平成31年3月29日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第32号