○四日市市路上喫煙の禁止に関する条例

平成28年7月5日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の禁止について、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、市民等の安全、安心の確保及び快適な生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に在住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 路上喫煙 道路等において喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること(自転車等に乗車中を含む。)をいう。

(4) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(5) 道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内及びこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。

(6) 公共の場所 一般に開放され、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所(室内及びこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。

(市の責務)

第3条 本市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の禁止に関し、必要な施策を総合的かつ効率的に推進するものとする。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために、市が実施する路上喫煙の禁止に関する施策に協力しなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため特に必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 前項の路上喫煙禁止区域の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。

3 市長は、路上喫煙禁止区域を指定したときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定の変更及び解除)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 市長は、前項の規定により路上喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除したときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。

(路上喫煙禁止区域における路上喫煙の禁止)

第7条 何人も、路上喫煙禁止区域において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が指定した場所にあっては、この限りでない。

(指導)

第8条 市長は、前条の規定に違反して禁止区域内において路上喫煙をした者に対し、路上喫煙を止めるよう指導することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第7条の規定に違反して路上喫煙禁止区域において路上喫煙をした者で、第8条の規定による指導に従わなかったものは、2万円以下の過料に処する。

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

四日市市路上喫煙の禁止に関する条例

平成28年7月5日 条例第32号

(平成28年12月1日施行)