○四日市市特例子会社設立事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における特例子会社の設立等を促進し、障害者の就業機会の拡大を図るため、市内に特例子会社を設立し、又は市内に特例子会社の支店等を開設しようとする事業主等に対し、その会社設立に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助することに関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年告示211号〕)
(1) 親事業主 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する親事業主をいう。
(2) 特例子会社 法第44条第1項に規定する子会社で、同条同項の規定により、法第43条第1項及び第7項の規定の適用について、当該子会社が雇用する労働者を当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所を当該親事業主の事業所とみなされることとなる株式会社をいう。
(3) 常用労働者 週当たりの所定労働時間が20時間以上であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 期間の定めがなく雇用される労働者
イ 期間を定めて雇用される労働者のうち、雇用期間が随時更新されることにより、実態としてアに規定する労働者と同様の状態にあると市長が認めるもの
ウ 日々雇用される労働者のうち、雇用期間が日々更新され、実態としてアに規定する労働者と同様の状態にあると市長が認めるもの
(一部改正〔平成29年告示211号〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付を受けようとする年度において、次に掲げる条件を満たす親事業主又はその特例子会社の事業主とする。
(1) 市内に特例子会社を設立し、又は市内に特例子会社の支店、営業所、事業所等(以下「支店等」という。)を開設すること。
(2) 前号の特例子会社の支店等において5人以上の障害者を常用労働者として新たに雇用する予定があること。
(一部改正〔平成29年告示211号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、特例子会社の設立又は支店等の開設の準備に必要な経費であって、別表に掲げる経費とする。
2 国等の補助金等を受給する場合は、前項に規定する補助対象経費からその額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(一部改正〔令和2年告示68号〕)
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、第7条に定める計画書の提出の日から1年間又は特例子会社の認定日若しくは支店等の開設日(以下「認定日等」という。)までのいずれか短い期間とする。
(追加〔令和2年告示68号〕)
(補助額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の100分の50に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とする。ただし、150万円を限度とする。
(一部改正〔平成29年告示211号・令和2年68号〕)
(1) 事業の内容について、事業目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更をしようとするとき
(2) 補助対象経費全体及び各費目について、20パーセントを超えて変更をしようとするとき
(3) 事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき
(一部改正〔平成29年告示211号・令和2年68号〕)
(1) 事業実績報告書
(2) 補助経費の支出を証する書類の写し
(3) 特例子会社の定款の写し
(4) 特例子会社の法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し
(5) 親事業主及び特例子会社について、法第44条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書面の写し
(6) 設立した特例子会社に勤務する労働者名簿の写し
(7) 事業所の概要がわかる書類(パンフレット等)
(8) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成29年告示211号・令和2年68号〕)
(申請の撤回)
第9条 申請者は、第8条に基づく交付の申請後に、申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年告示68号〕)
(一部改正〔令和2年告示68号〕)
(関係書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、市長が実施する検査に協力しなければならない。
3 市長は、補助金の交付を受けた者が、前各項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。
(補助事業の検査等)
第13条 市長は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助金の交付を受けた者に報告を求め、又は職員に事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
(財産の管理)
第14条 この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の評価)
第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった補助金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
(一部改正〔平成29年告示211号・令和2年68号・5年81号〕)
附則(平成29年4月1日告示第211号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第68号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
経費区分 | 内訳 |
人件費 | 雇用する障害者に対する研修・指導及びそれらの実施計画の作成に要する担当者の人件費等 |
報償費 | 講師謝礼、商標調査費、コンサルティング費、官公署に対する手続費用等 ・社員向け研修会などの講師依頼 ・会社ロゴ作成 ・特例子会社設立のコンサルティング経費 ・社会保険等手続費 等 |
旅費 | 設立準備にかかる社員出張費 ・先進企業の見学、調査 ・就労支援機関等での特例子会社設立に関する打ち合わせ 等 |
消耗品費 | 事務用消耗品、図書類、制服等(ただし2万円未満の物品に限る) |
印刷製本費 | パンフレット、チラシ等印刷、写真代、製本代 等 |
修繕料 | 建物、工作物、備品等の修理 等 |
役務費 | 通信運搬費、広告宣伝費(新聞、雑誌、求人広告費等)、不動産周旋料、登記費用、その他諸手数料、筆耕翻訳料、保険料 等 |
委託料 | 屋内、屋外各種工事設計費、コンサルタント委託料 等 |
使用料及び賃借料 | 設立準備室等賃借料、事務用品リース料、車リース料等(恒常的経費を除く) |
工事請負費 | 屋内、屋外各種工事 |
備品購入費 | 什器類、電話器、コンピューター、印刷機、裁断機、営業等車両 等(ただし2万円以上のものに限る) |
(全部改正〔令和2年告示68号〕)
(全部改正〔令和2年告示68号〕)
(全部改正〔令和2年告示68号〕)
(全部改正〔令和2年告示68号〕)
(全部改正〔令和2年告示68号〕)
(全部改正〔令和2年告示68号〕)