○四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震診断事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第210号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び同法第6条第1項の市町村耐震改修促進計画に基づき、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断

技術指針事項(耐震改修促進法第12条第1項に規定する技術指針事項をいう。以下同じ。)に基づき実施する耐震診断をいう。

(2) 耐震診断義務化道路

耐震改修促進法第5条第3項第二号の規定により三重県耐震改修促進計画に記載された道路又は同法第6条第3項第一号の規定により四日市市耐震改修促進計画に記載された道路をいう。

(3) 通行障害既存耐震不適格建築物

耐震改修促進法第5条第3項第二号又は同法第6条第3項第一号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。

(4) 耐震診断義務化沿道建築物

耐震改修促進法第7条第二号又は同条第三号に規定する要安全確認計画記載建築物として、その敷地が耐震診断義務化道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物で昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物をいう。

(5) 対象建築物

耐震診断義務化沿道建築物のうち、次の要件を全て満たすものをいう。

 建築基準法令の規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築基準法令の規定をいう。以下同じ。)に違反していないもの(耐震関係規定(耐震改修促進法第5条第3項第一号の規定による耐震関係規定をいう。)以外の建築基準法令の規定に違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)

 耐震診断が実施されていないもの又は耐震診断の結果が不明であるもの

 国、地方公共団体その他これらに類するもの以外が所有するもの

 四日市市木造住宅耐震診断事業実施要綱第3条に規定する木造住宅以外のもの

(一部改正〔令和3年告示251号〕)

(補助対象)

第3条 補助対象は、四日市市内に所在する対象建築物のうち所有者が、令和6年3月31日までに耐震改修促進法施行規則第5条第1項各号のいずれかに掲げる者に行わせる耐震診断とする。

2 前項の耐震診断は、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録する耐震判定委員会が耐震診断について、技術指針事項の一部(平成18年国土交通省告示第184号別添第1第1号又は第2号をいう。)に基づき判定したものでなければならない。

(一部改正〔令和元年告示534号・3年251号〕)

(補助金の額)

第4条 耐震診断に係る1棟当たりの補助金の額は、耐震診断に要する費用とする。

2 前項で定める耐震診断に要する費用は、次に定める費用を限度とする。ただし、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,570,000円を限度として加算することができる。

ア 面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内

イ 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内

ウ 面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内

3 前項で定める補助金の合計額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成29年告示202号・令和元年534号・3年251号〕)

(交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断義務化沿道建築物耐震診断事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、耐震診断義務化沿道建築物耐震診断事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第6条 申請者は、交付決定後に申請内容を変更するときは、あらかじめ耐震診断義務化沿道建築物耐震診断補助事業計画変更承認申請書(第3号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、耐震診断義務化沿道建築物耐震診断補助事業計画変更承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 申請者が、耐震診断の中止又は廃止をしようとする場合は、耐震診断義務化沿道建築物耐震診断補助事業計画廃止(中止)(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告等)

第8条 申請者は、当該耐震診断が完了したときは、耐震診断義務化沿道建築物耐震診断補助事業完了実績報告書(第6号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。なお、本報告書の提出期限は、耐震診断が完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日が属する会計年度の2月末日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、第8条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、耐震診断義務化沿道建築物耐震診断補助事業費補助金交付確定通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の確定通知を受けたときは、すみやかに耐震診断義務化沿道建築物耐震診断事業費補助金支払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が前項の補助金を請求するにあたり、その請求及び受領について、耐震診断を実施した建築士事務所等(以下「耐震診断事業者」という。)に委任する場合は、耐震診断義務化沿道建築物耐震診断事業費補助金支払請求書に、代理請求及び代理受領委任状(第9号様式)を添付しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示202号〕)

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(3) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第13条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の評価)

第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和3年告示251号〕)

(平成29年4月1日告示第202号)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分予算に係る補助金から適用する。

(令和元年10月1日告示第534号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分予算に係る補助金から適用する。

(令和3年4月1日告示第251号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示251号〕)

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(全部改正〔令和3年告示251号〕)

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(全部改正〔令和元年告示534号〕)

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四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震診断事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第210号

(令和3年4月1日施行)