○四日市市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
平成28年3月15日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の農業の担い手の育成・確保と、農地の集積・集約化を一体的かつ積極的に推進する地域において、担い手が売上高の拡大や経営コストの縮減に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について支援を行い、経営発展を促進するため、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用法規)
第2条 補助金の交付は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)に定める人・農地プランをいう。以下同じ。)であり、次のいずれかの要件に該当する者
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定を受けた認定農業者(基盤強化法23条第4項に規定する特定農業法人を含む。以下同じ。)であること。
イ 基盤強化法第14条の4第3項の認定を受けた認定新規就農者(農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律102号。以下「改正法」という。)の施行日前にされた改正法第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下「旧法」という。)第4条第1項の認定を受けた者及び改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第4条第1項の認定を受けた者を含む。以下同じ。)であること。
ウ 基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業団体その他委託を受けて農作業を行う組織(法人を除く。)であって次の要件を満たすもの。
(ア) 代表者の定めがあり、定款又は規約が定められていること。
(イ) 共同販売経理を行っていること。
(ウ) 目標年度までに法人化することが確実であると見込まれること。
(2) 人・農地プランを作成していない地域で、農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者(設定等を受けることが確定している者を含む。以下同じ。)でであって次の要件を満たすもの。
ア 今後の人・農地プランの作成時期や作成の見通しなどを担い手確保経営強化支援計画書で明らかにすること。
イ 遅くとも事業実施年度の翌々年度までに人・農地プランを作成すること。
(3) 地域における継続的な農地利用を図るものとして市長が認める者。
(4) 第4条第1号に規定する事業を行う補助対象者が金融機関から融資(以下、事業を行う場合に活用する融資を「プロジェクト融資」という。)を受ける際に、債務保証を行う三重県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)
(一部改正〔令和2年告示98号・4年130号〕)
(交付対象となる事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 補助対象者が自らの経営において行う次に掲げる事業であって、当該事業に要する経費について、プロジェクト融資を受けるもの。ただし、前条第3号に規定する補助対象者(以下「市長が認める者」という。)については、プロジェクト融資を受けないで行う取組も対象とする。
ア 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械又は施設の改良、造成、若しくは取得
イ 農地等の改良又は造成
(2) 前号の事業に対して基金協会が行う債務保証のうち、次に掲げる内容を満たす保証制度を確立するもの
ア プロジェクト融資について、原則として融資対象物件以外の担保及び同一経営の範囲内の保証人以外の保証人のない保証を行うものとし、当該保証に係る被保証者ごとの保証限度額を次の水準に設定すること。
(ア) 認定農業者に貸し付けられるもの
個人3,600万円(法人にあっては7,200万円)
(イ) 認定農業者以外の者に貸し付けられるもの
個人3,000万円(法人又は任意団体にあっては6,000万円)
イ 融資機関(農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号。以下「保証保険法」という。)第2条第2項に掲げる融資機関に限る。)が行う保証保険法第8条第1項第1号及び第2号に掲げる資金の融資を広く保証対象とすること。
ウ 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の保険に付すること。
エ 基金協会と融資機関との間において締結する債務保証契約において、毎年度、基金協会の負担に係る追加的信用供与の求償権償却額10%に相当する金額を融資機関が基金協会に拠出する旨を定めること。
(一部改正〔令和4年告示130号〕)
(補助率等)
第5条 補助対象者に対する補助率は2分の1以内とし、交付する補助金の額は、次のアからウまでのうち最も低い額(市長が認める者である場合は、ア又はウのいずれか低い額)を限度とする。
ア 前条第1号の事業費に2分の1を乗じて得た額
イ 前条第1号の事業費のうちプロジェクト融資額
ウ 前条第1号の事業費からプロジェクト融資額及び地方公共団体等による助成額(農業関係機関が実施する助成事業等の本事業に関連する助成金を含む。)を控除して得た額
2 基金協会に交付する補助金の額は、保証付きプロジェクト融資額の15分の1とする。
(一部改正〔令和4年告示130号〕)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)を、市長の指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 申請者は、第1項の規定により交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
4 補助金の交付を受けようとする基金協会は、担い手確保・経営強化支援事業費(追加的信用供与事業費)補助金交付申請書(第2号様式)を、市長の指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者及び基金協会に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の遂行)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に着工したときは、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(第5号様式)により、市長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第14条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは必要な指示をすることができる。
(補助事業の内容の変更)
第15条 補助事業者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業等の内容の変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に担い手確保・経営強化支援事業費補助金変更承認申請書(第6号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各項目における20パーセント以内の変更をいう。
(竣工)
第17条 補助事業者は、補助事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(第9号様式)により、市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第18条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、担い手確保・経営強化支援事業費補助金実績報告書(第10号様式)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 第6条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
4 第6条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、仕入れに係る消費税等相当額報告書(第12号様式)を市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(是正のための措置)
第19条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
4 補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、市長において特に必要と認めたときは、前各項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(一部改正〔令和2年告示98号〕)
(決定の取消し)
第21条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第22条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
4 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備え付け)
第23条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る整備施設等について、財産管理台帳(第15号様式)を備え、これを適切に管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、担い手確保・経営強化支援事業で取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(第16号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(災害の報告)
第25条 補助事業者は、施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、担い手確保・経営強化支援事業で取得又は効用の増加した施設等の災害報告書(第17号様式)により、市長に報告しなければならない。
(検査)
第26条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(補助金の評価)
第27条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第28条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成31年告示66号・令和4年130号〕)
附則(平成31年2月19日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第130号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)
(全部改正〔令和4年告示130号〕)