○四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年3月23日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年規則23号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法及び政令の定めるところによる。

(建築物エネルギー消費性能確保計画に添付する図書)

第2条の2 省令第3条第1項に規定する付近見取図は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条に規定する都市施設が記載されている縮尺2500分の1程度の図面とする。

(追加〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和7年規則38号〕)

(軽微変更該当証明の交付申請)

第2条の3 省令第13条の規定により軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める者は、軽微変更該当証明申請書(第1号様式)の正本及び副本各1通に、それぞれ省令第3条第1項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による軽微変更該当証明の申請を受けた場合において、省令第5条に規定する軽微な変更に該当していると認める場合は、軽微変更該当証明書(第1号様式の2)を交付するものとする。

(追加〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和7年規則38号〕)

(取下げ)

第2条の4 法第11条第1項若しくは第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は省令第13条の規定により軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める申請を行った者が、当該提出又は申請に係る処分があるまでの間に当該提出又は申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第1号様式の3)により、正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第12条第2項又は第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知について準用する。

(追加〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和6年規則23号・7年38号〕)

(記載事項等の変更)

第2条の5 建築主は、省令第6条第1項第1号の規定による適合判定通知書又は第2条の3第2項の規定による軽微変更該当証明書の交付を受けた建築物の工事が完了する前に、建築主の住所又は氏名若しくは名称等を変更したときは、記載事項等変更届(第1号様式の4)により市長に届け出なければならない。

(追加〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和7年規則38号〕)

第2条の6 前3条の規定は、市長が法第14条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わせることとした登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る判定の業務には適用しない。

(追加〔平成29年規則13号〕、一部改正〔令和7年規則38号〕)

(市長が別に定める機関による審査)

第3条 法第29条第1項の規定による認定の申請又は法第31条第1項の規定による変更の認定の申請をしようとする者は、あらかじめ、市長が別に定める機関により、申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかの審査を受けることができる。

(一部改正〔令和3年規則12号・7年38号〕)

(市長が定める図書)

第4条 省令第20条第1項又は省令第23条第2項第1号の市長が必要と認める図書は、別表第1の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄に定めるものとする。

2 省令第20条第1項に規定する付近見取図は、都市計画法第11条に規定する都市施設が記載されている縮尺2500分の1程度の図面とする。

3 省令第20条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、別表第2の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄に定めるものとする。

(一部改正〔平成29年規則13号・令和元年64号・7年38号〕)

(完了報告)

第5条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了したときは、速やかに、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書(第1号様式の5)に次に掲げる図書及び書類を添えて、正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われた旨の確認書(第2号様式)の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の6第4項の規定により定めた工事監理者(工事監理者を定める必要のない工事の場合にあっては、工事施工者)による認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われた旨の確認を受けたもの)

(2) 建築基準法第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による検査を要する建築物の場合にあっては、同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の検査済証の写し

(3) 外壁、床及び屋根の断熱工事を行った場合にあっては、断熱材の施工状況が確認できる写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(一部改正〔平成29年規則13号〕)

(工事を取りやめる旨の申出)

第6条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(第3号様式)に省令第24条第2項の通知書(法第31条第1項の認定を受けた場合にあっては、当該通知書及び省令第27条において準用する省令第24条第2項の通知書)を添えて、正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則13号・令和3年12号・7年38号〕)

(申請の取下げ)

第7条 法第29条第1項又は法第31条第1項の規定による認定の申請を行った者が、当該申請に係る処分があるまでの間に当該申請を取り下げようとするときは、認定申請取下げ届(第4号様式)により、正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則12号・7年38号〕)

(軽微な変更)

第8条 認定建築主は、省令第25条に規定する軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(第5号様式)により、正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則13号・令和7年38号〕)

(認定しない旨の通知)

第9条 市長は、法第29条第1項又は法第31条第1項の規定による認定の申請に係る計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、認定しない旨の通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年規則12号・7年38号〕)

(改善命令)

第10条 市長は、法第33条の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、建築物エネルギー消費性能向上計画に関する改善命令書(第7号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和3年規則12号・7年38号〕)

(認定の取消し)

第11条 市長は、法第34条の規定により認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消すときは、認定取消通知書(第8号様式)により認定建築主に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年規則12号・7年38号〕)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年11月15日規則第64号)

この規則は、令和元年11月16日から施行する。

(令和3年3月10日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第58号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月31日規則第75号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(次項において「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則に基づいて提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の日前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成29年規則13号・令和元年64号・3年12号・4年58号・7年38号〕)

区分

図書の種類

第3条の規定により審査を受け、市長が別に定める機関により建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められた場合

当該機関により交付された適合証の写し

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る住宅が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けた場合(法第30条第1項第1号に基づく基準に適合した等級の評価を受けたものに限る。)

設計住宅性能評価書の写し

一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(以下「BELS」という。)に基づく評価書の交付を受けた場合(法第30条第1項第1号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。)

BELSに基づく評価書の写し

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る住宅が、住宅品質確保法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関による住宅型式性能認定を受けた型式に適合する場合

当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し

法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合であって、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要する場合(同項各号に掲げる確認審査を同項ただし書の建築主事等が審査をする場合を除く。)

建築基準法第18条の2第1項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした者が交付する適合判定通知書の写し

建築をしようとする建築物が、建築基準法第6条第1項に規定する確認を受ける必要がある場合(ただし、法第35条第1項の規定による申請をする場合を除く。)

建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けたことを証する書面の写し

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔令和7年規則38号〕)

区分

図書の種類

申請に係る住宅が、住宅品質確保法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写しを添えた場合

当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

(全部改正〔令和7年規則38号〕)

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(全部改正〔令和7年規則38号〕)

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(全部改正〔令和7年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則58号〕)

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(全部改正〔令和4年規則58号〕)

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(全部改正〔令和4年規則58号〕)

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(全部改正〔令和7年規則38号〕)

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(全部改正〔令和7年規則38号〕)

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(全部改正〔令和7年規則38号〕)

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(全部改正〔令和7年規則38号〕)

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(全部改正〔令和7年規則38号〕)

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(全部改正〔令和7年規則38号〕)

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四日市市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年3月23日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成28年3月23日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第13号
令和元年11月15日 規則第64号
令和3年3月10日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第58号
令和6年3月22日 規則第23号
令和6年10月31日 規則第75号
令和7年3月31日 規則第38号