○四日市市教育長の事務の引継ぎに関する規則

平成27年7月22日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務引継ぎ)

第2条 教育長の更迭があった場合においては、前任者は、退職の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを職務代理者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により教育長の職務を行う者をいう。以下同じ。)に引き継がなければならない。この場合においては、職務代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前2項の規定により、教育長又は職務代理者が事務の引継ぎをする場合には、副教育長が立ち会わなければならない。

(事務引継書等)

第3条 前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の教育長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

2 前項の規定により作成すべき書類、帳簿、財産目録等は、事務引継書(第1号様式)、書類帳簿目録、公印目録及び財産目録とする。

3 前2項の規定にかかわらず、現に調製してある書類により事務の引継ぎを行うことができるときは、当該書類をもって代えることができる。

(前任者の事故等)

第4条 前任の教育長が死亡又は事故により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは、職務代理者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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四日市市教育長の事務の引継ぎに関する規則

平成27年7月22日 教育委員会規則第10号

(平成27年7月22日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年7月22日 教育委員会規則第10号