○市立四日市病院嘱託職員の就業に関する要綱
平成27年2月1日
病院告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、市立四日市病院企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程(平成18年四日市市病院管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第3条の規定に基づき、市立四日市病院嘱託職員(四日市市、国又は他の地方公共団体の職員であった者で、国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金を受給している者から再雇用した嘱託職員を除く。)の任用及び給与その他の勤務条件等就業に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、次の各号に掲げる職種の嘱託職員に適用する。
(1) 医師
(2) 歯科医師
(3) 助産師・看護師
(4) 医療技術職
(5) 看護助手
(給料等)
第3条 嘱託職員の給料又は報酬(以下「給料等」という。)の月額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 医師及び歯科医師 医師及び歯科医師免許取得後年数に応じ、別表第1の給料等月額に定める額
(2) 助産師、看護師職 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する1級37号給に相当する額に1,500円を加算した額
(3) 医療技術職及び看護助手 給与条例別表第1に規定する1級27号給に相当する額に1,600円を加算した額
(給料の調整額)
第4条 嘱託職員の給料の調整額(以下「調整額」という。)の月額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 医師 医師免許取得後年数に応じ、別表第2の調整額月額に定める額
(2) 助産師、看護師職 管理者が別に定める額
(特殊勤務手当)
第5条 嘱託職員が、市立四日市病院企業職員特殊勤務手当支給規程(平成17年四日市市病院管理規程第14号)別表の勤務内容に定める勤務に従事したときは、その勤務に応じて定める手当額を当該職員に対して支給する。
(宿日直手当)
第6条 嘱託職員が、救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための宿日直勤務に従事したときは、宿日直手当を支給する。
(準用)
第7条 市立四日市病院嘱託職員の就業に関し、この要綱に定めがない事項については、別に定めるものを除き、四日市市嘱託職員の就業に関する要綱(平成16年四日市市告示第123号)の規定を準用する。
附則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院告示第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日病院告示第7号)
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日病院告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院嘱託職員の就業に関する要綱の規定は平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成30年病院告示1号〕)
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成27年病院告示7号〕)
医師免許取得後年数 | 調整額月額 |
1年目 | 100,000円 |
2年目及び3年目 | 200,000円 |
4年目及び5年目 | 220,000円 |
別表第3(第5条関係)
(一部改正〔平成27年病院告示6号〕)
勤務内容 | 加算額日額 |
助産業務(助産師) | 80円 |
放射線室勤務(看護師) | 150円 |
透析室・手術室・ICU・ER勤務(看護師) | 80円 |
病理検査業務(リハビリテーションを含む) | 100円 |
看護助手業務 | 200円 |
歯科口腔外科業務(歯科医師) | 540円 |
日額をもって支給するものについては、特別に定めるものを除き、1日につき2つ以上異なった業務に従事しても併給せず、手当額の高額なもののみを支給する。 |
別表第4(第6条関係)
(一部改正〔平成27年病院告示7号・30年1号〕)
区分 | |||
医師又は歯科医師 | 救命救急センター勤務(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師を除く。) | 1回につき | 50,000円 |
その他の勤務 | 1夜につき | 21,000円 | |
1回につき | 21,000円 | ||
半日につき | 10,500円 | ||
その他職員 | 救命救急センター勤務 | 1夜につき | 9,250円 |
1回につき | 9,250円 | ||
半日につき | 4,625円 | ||
その他勤務 | 1夜につき | 7,400円 | |
1回につき | 7,400円 | ||
半日につき | 3,700円 |