○悪臭防止法の規定に基づく規制地域の指定及び規制基準

平成27年4月1日

告示第180号

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域の指定及び同法第4条の規定に基づく規制基準を次のように定め、平成28年1月1日から施行する。

なお、悪臭防止法第3条の規定に基づく工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域及び第4条の規定に基づく規制基準(平成13年四日市市告示第319号)は、平成27年12月31日をもって廃止する。

第1 物質濃度規制に係るもの

1 規制地域

本市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定に基づく市街化調整区域

2 規制基準

(1) 事業場の敷地境界線の地表における規制基準

特定悪臭物質名

規制基準

アンモニア

大気中における含有率が100万分の1

メチルメルカプタン

大気中における含有率が100万分の0.002

硫化水素

大気中における含有率が100万分の0.02

硫化メチル

大気中における含有率が100万分の0.01

二硫化メチル

大気中における含有率が100万分の0.009

トリメチルアミン

大気中における含有率が100万分の0.005

アセトアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.05

プロピオンアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.05

ノルマルブチルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.009

イソブチルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.02

ノルマルバレルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.009

イソバレルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.003

イソブタノール

大気中における含有率が100万分の0.9

酢酸エチル

大気中における含有率が100万分の3

メチルイソブチルケトン

大気中における含有率が100万分の1

トルエン

大気中における含有率が100万分の10

スチレン

大気中における含有率が100万分の0.4

キシレン

大気中における含有率が100万分の1

プロピオン酸

大気中における含有率が100万分の0.03

ノルマル酪酸

大気中における含有率が100万分の0.001

ノルマル吉草酸

大気中における含有率が100万分の0.0009

イソ吉草酸

大気中における含有率が100万分の0.001

(2) 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準

悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量とする。

(3) 事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準

悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出して得た濃度とする。

第2 臭気指数規制に係るもの

1 規制地域

本市の区域のうち都市計画法第7条の規定に基づく市街化区域とし、規制地域の区分は次のとおりとする。

規制地域の区分

地域

第一種区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

第二種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

第三種区域

工業地域、工業専用地域

備考 この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。上記地域区分にかかわらず、都市計画法第8条第1項第2号に規定する特別用途地区(特別工業地区)は第二種区域とし、都市計画法第8条第1項第9号に規定する臨港地区は第三種区域とする。

2 規制基準

(1) 事業場の敷地境界線の地表における規制基準

規制地域の区分

第一種区域

第二種区域

第三種区域

臭気指数

12

15

18

(2) 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準

前号に掲げる値を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出して得た臭気排出強度又は臭気指数とする。

(3) 事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準

規制地域の区分

第一種区域

第二種区域

第三種区域

臭気指数

28

31

34

悪臭防止法の規定に基づく規制地域の指定及び規制基準

平成27年4月1日 告示第180号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成27年4月1日 告示第180号