○四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第171号

(目的)

第1条 この要綱は、市内で事業を行う中小企業等が実施する資格の取得を伴う講習会等の受講に要する経費の一部を補助することにより、人材育成及び生産性の向上を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものであって、市内において1年以上の事業を行った実績があり、市税を完納し、市内に本店又は主たる事業所(従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を有するものとする。

(1) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。)

(2) 小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)

(3) 主として小規模企業者で構成される団体等であって構成員の人材育成に資する活動を行うもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除く。

(1) 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員が300人を超える法人をいう。次号について同じ。)の所有に属しているもの。

(2) 発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が2以上の大規模法人の所有に属しているもの。

(一部改正〔平成30年告示120号〕)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、市内事業所に勤務する従業員等に、講習会等又は試験を受けさせるなどして技術力及び生産性の向上に資する資格(別表に掲げるもののほか、市長が認めるものに限る。)を取得させる事業とする。

(一部改正〔平成29年告示166号・30年120号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、講習会等の受講料及びテキスト代その他市長が適当と認めた経費とし、消費税及び手数料は補助対象経費としない。ただし、事業の実施に当たり、他の補助金等の収入がある場合、収入相当額を必要経費から差し引くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で次の各号に定めるとおりとする。

(1) 補助対象経費の2分の1以内とし、1年度あたり15万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、1資格に対する補助金の額は1人につき3万円を上限とする。

(一部改正〔平成29年告示166号・30年120号〕)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施主体の概要

(2) 収支予算書

(3) 完納証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成30年告示120号〕)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく補助金の申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 申請者が、補助対象事業において資格の取得すること。

(2) その他市長が必要と認める条件

(一部改正〔令和2年告示152号〕)

(事業の変更)

第8条 申請者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の変更承認申請書を受理したときは、内容を審査し、前条による決定を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により変更を承認したときは、四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金計画変更交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年告示120号・令和2年152号〕)

(資格の未取得による決定の取消し)

第9条 申請者は、第7条第2項第1号に規定する条件を成就できないことが明らかになったときは、直ちに市長に四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付決定取消届出書(第5号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の取消届出書を受理した場合又は第7条第2項第1号に規定する条件を成就できないことが明らかになったと市長が認めた場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかにその旨を四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔令和2年告示152号〕)

(実績報告)

第10条 申請者は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。)したときは、当該年度末までに四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 収支を証する書類の写し

(3) 事業の実施を証する書類(修了証等の写し等)

2 市長は、前項第2号及び第3号に掲げる書類のうち、実績報告の内容により必要がないと認めたものについては、これを省略させることができる。

(一部改正〔平成29年告示166号・30年120号・令和2年152号〕)

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。

2 申請者は、前項の請求を行う場合は、請求書(第8号様式)により市長に請求するものとする。

3 市長は、補助対象事業において資格の取得に至らなかったものについては、補助金を交付しないものとする。

(一部改正〔平成30年告示120号・令和2年152号〕)

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金等の使用が不適当と認めたとき。

(追加〔平成30年告示120号〕、一部改正〔令和2年告示152号〕)

(補助金の返還)

第13条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成30年告示120号・令和2年152号〕)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年告示120号・令和2年152号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成29年告示166号・30年120号・令和2年152号・5年82号〕)

(平成28年12月13日告示第523号)

この要綱は、平成28年12月24日から施行する。

(平成29年3月31日告示第166号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第120号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第152号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付要綱第1号様式による用紙で現に存在するものは、所要の修正を加え、令和2年4月30日までの間、使用することができる。

(令和4年3月31日告示第196号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月10日告示第82号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和5年3月31日から施行する

別表(第3条関係)

(追加〔平成30年告示120号〕、一部改正〔令和2年告示152号・4年196号・5年82号〕)

講習や研修修了が必要な資格

建築・設備・土木関係

車両系建設機械運転

不整地運搬車運転

高所作業車運転

フォークリフト運転

ショベルローダー等運転

玉掛け

はい作業主任者技能講習

床上操作式クレーン運転

小型移動式クレーン運転

クレーンの運転の業務に係る特別教育

ガス溶接技能者

コンクリート破砕器作業主任者

地山の掘削作業主任者・土止め支保工作業主任者

型枠支保工の組立て等作業主任者

足場の組立て等作業主任者

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

鋼橋架設等作業主任者

コンクリート橋架設等作業主任者

木造建築物の組立て等作業主任者

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

有機溶剤作業主任者

プレス機械作業主任者

ボイラー取扱

耐震継手

大口径耐震継手

特別管理産業廃棄物管理責任者

建築設備検査員

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

特定自主検査事業内検査者

石綿作業主任者

ガス溶接作業者

配管用フレキ管講習

自由研削といしの取替えに係る特別教育

フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)使用作業特別教育

低圧電気取扱者特別講習

アーク溶接特別教育

登録解体工事講習

振動工具取扱い作業者特別教育

普通第一種圧力容器取扱作業主任者

労働安全衛生規則第36条に定められた特別教育(全て対象)

管理技術者

丸のこ等取扱作業従事者

福祉関係

介護職員初任者

移動支援従事者

居宅介護従業者

福祉用具専門相談員

介護福祉士実務者研修

管理・その他

職長・安全衛生責任者教育

安全衛生推進者養成講習

職長等に対する安全衛生教育

安全管理者

刈払機取扱作業者安全衛生教育

産業廃棄物処理業(収集・運搬課程)

警備業務(特別講習に限る。)

特定粉じん作業に対する特別教育

ECDIS講習

IGFコードの適用を受ける船舶向け基本訓練・上級訓練

伐木等の業務にかかる特別教育講習会

海上特殊無線技士

警備員指導教育責任者

安全運転管理者

食品衛生責任者

甲種危険物等取扱責任者

試験合格が必要な資格

運転免許関係

大型自動車第一種免許(限定解除を含む。)

大型自動車第二種免許(限定解除を含む。)

大型特殊自動車免許(限定解除を含む。)

中型自動車第一種免許(限定解除を含む。)

中型自動車第二種免許(限定解除を含む。)

準中型自動車免許(限定解除を含む。)

けん引免許

海技士

揚貨装置運転士

移動式クレーン運転士

クレーン・デリック運転士

小型船舶操縦士

建築・設備・土木関係

建築士

建築施工管理技士(補)

建設機械施工管理技士(補)

管工事施工管理技士(補)

造園施工管理技士(補)

建築設備士

測量士(補)

舗装施工管理技術者

電気工事士

電気工事施工管理技士(補)

電気主任技術者

電気通信工事担任者

電気通信工事施工管理技士(補)

土木施工管理技士(補)

エネルギー管理士

特定化学物質等作業主任者

危険物取扱者

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

技術士

技能士

ガス溶接作業主任者

ボイラー技士

マンション管理士

下水道管路管理技士

下水管路更生管理技士

推進工事技士

地質調査技士

補償業務管理士

消防設備士

給水装置工事主任技術者

公害防止管理者

建築物石綿含有建材調査者

解体工事施工技士(登録解体工事試験)

造園技能士

ボイラー整備士

福祉関係

介護支援専門員

介護福祉士

介護事務管理士

看護師

管理・その他

衛生管理者

RCCM(シビルコンサルティングマネージャー)

職業訓練指導員

宅地建物取引士

日商簿記検定

ファイナンシャル・プランニング技能士

労働安全コンサルタント

労働衛生コンサルタント

建築物環境衛生管理技術者

行政書士

キャリアコンサルタント

キャリアコンサルティング技能検定

医療機器販売・貸与管理者基礎講習

浄化槽技術管理者

エックス線作業主任者

液化石油ガス設備士

液化石油ガス調査員講習

保安業務員

高圧ガス販売主任者

自動車整備士

自動車検査員

賃貸不動産経営管理士

医療機器修理責任技術者

(全部改正〔令和5年告示82号〕)

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(全部改正〔令和2年告示152号〕)

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(全部改正〔令和4年告示196号〕)

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(全部改正〔令和2年告示152号〕)

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(全部改正〔令和4年告示196号〕)

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(全部改正〔令和2年告示152号〕)

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(全部改正〔令和5年告示82号〕)

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(全部改正〔令和4年告示196号〕)

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四日市市中小企業人材スキルアップ支援事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第171号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
平成27年4月1日 告示第171号
平成28年12月13日 告示第523号
平成29年3月31日 告示第166号
平成30年3月26日 告示第120号
令和2年3月30日 告示第152号
令和4年3月31日 告示第196号
令和5年3月10日 告示第82号