○四日市市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年四日市市条例第19号)(以下「条例」という。)及び四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する規則(平成27年四日市市規則第11号)(以下「規則」という。)に定める防犯カメラの設置について、市民が安全で安心して生活できる地域社会の実現に寄与するため、公共の場所に向けて新たに防犯カメラを設置するものに対し、予算の範囲内でその設置費用の一部を補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自治会その他の地域的な市民活動を行う地域団体
(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合及びこれらに準ずる団体
(3) その他市長が認める団体
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する次の各号に掲げる費用とする。ただし、設置する防犯カメラについては、未使用品でなければならない。
(1) 防犯カメラの購入及び設置工事にかかる費用
(2) 防犯カメラ設置の表示にかかる費用
(3) 防犯カメラの賃貸借にかかる年間費用(防犯カメラを設置した日が属する年度を初年度とする5年間に限る。)
(一部改正〔平成30年告示115号〕)
(補助対象外経費)
第4条 次の各号に掲げる経費については補助の対象としない。
(1) 保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費
(2) 地代及び占用料
(3) 機器等の移設及び撤去にかかる費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助対象経費として不適当と認めるもの
(補助率及び補助限度額)
第5条 補助金の補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(1) 防犯カメラ設置事業収支予算書
(2) 防犯カメラ設置にかかる見積書
(3) 防犯カメラの仕様がわかるもの
(4) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
(一部改正〔平成30年告示115号〕)
(1) 設置する場所の地権者等の同意書
(2) 設置する場所付近の自治会等の同意書
(3) 条例第4条に規定する防犯カメラの設置及び運用に関する基準
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成30年告示115号〕)
2 補助金交付を決定する場合において、市長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
(一部改正〔平成30年告示115号〕)
(1) 防犯カメラを設置した日から起算して5年間(賃貸借契約による場合は設置した日から起算して6箇月間)は設置を継続すること。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(2) 画像データ等の保存期間は、防犯カメラの有用性を配慮した日数とすること。ただし、画像データ等を記録した日から30日以内の期間とする。
(3) 防犯カメラを設置した日から起算して5年間は、各年度の3月末日までに、防犯カメラの運用及び管理の状況、防犯カメラ設置による効果並びに設置した防犯カメラの画像データの活用実績を書面にて市長に報告すること。ただし、防犯カメラを廃止したときは、この限りでない。
(4) 条例に準じて、防犯カメラの適正な設置及び運用を図ること。
(一部改正〔平成30年告示115号〕)
(状況報告)
第10条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(計画の変更)
第11条 補助事業者が、補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更は除く。)は、直ちに四日市市防犯カメラ設置事業補助金変更承認申請書(第5号様式。以下「変更承認申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
3 市長は、第1項の規定による変更承認申請書を受理したときは、変更の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を変更することができる。
(一部改正〔平成30年告示115号〕)
(実績報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた設置者は、補助事業が完了(廃止及び中止を含む。以下「完了等」という。)したときは、速やかにかつ3月末日までに、次の各号の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 四日市市防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(第7号様式。以下「実績報告書」という。)
(2) 防犯カメラ設置事業収支決算書
(3) 工事請負契約書又は工事請書の写し及び領収書の写し
(4) 設置した防犯カメラ及び設置している旨の表示の現況写真
(5) 設置した防犯カメラによって撮影された画像
(一部改正〔平成30年告示115号〕)
(是正のための措置)
第13条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(額の確定及び交付)
第14条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し交付するものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しの係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(検査)
第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物品等を検査することができる。
(補助金の評価)
第18条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正または廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限りその効力を失う。
(一部改正〔平成30年告示115号・令和3年87号〕)
附則(平成30年3月23日告示第115号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第87号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第89号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔令和4年告示89号〕)
設置の状態 | 通学路又はごみ集積場に向けて設置 | 通学路又はごみ集積場以外の公共の場所に向けて設置 | ||
区分 | 購入 | 賃貸借契約 | 購入 | 賃貸借契約 |
補助率 | 2/3 | 1/2 | ||
補助限度額 (1台あたり) | 40万円 | 8万円 | 30万円 | 6万円 |
※補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(百円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(全部改正〔令和4年告示89号〕)
(全部改正〔令和3年告示87号〕)
(全部改正〔令和4年告示89号〕)
(全部改正〔令和4年告示89号〕)
(全部改正〔令和4年告示89号〕)
(全部改正〔令和4年告示89号〕)
(全部改正〔令和4年告示89号〕)