○四日市市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第167号

(通則)

第1条 四日市市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第14号)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付26農振第2155号。以下「国要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付26農振第2157号。以下「国要領」という。)、三重県多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日制定)に基づいて活動組織等が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「活動組織等」とは、国要綱第5の1に規定される活動組織又は広域活動組織をいう。

(交付の対象及び交付額)

第3条 交付の対象及び交付額は別表1に掲げるとおりとし、活動組織等の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動について交付の対象とする。

(交付金に係る会計経理)

第4条 交付を受けた活動組織等は、別表2の交付金欄に掲げる1の経費と2の経費を区分しなければならない。

(申請手続き)

第5条 交付金の交付を受けようとする活動組織等は、第1号様式(その1)により市長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請について交付金を交付することを決定したときは、第2号様式(その1)により活動組織等に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 申請の取り下げ期日は交付決定の通知を受けた日から15日以内とし、活動組織等は、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、交付金の交付の決定はなかったものとみなす。

(交付金額の変更)

第8条 活動組織等は、事業計画の変更等により交付金の額を追加又は減額する必要があるときは、第5条の規定に準じて第1号様式(その2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について交付金を追加又は減額することを決定したときは、第6条の規定に準じて第2号様式(その2)により活動組織等に通知するものとする。

(前金払の請求)

第9条 交付金の交付に当たっては、前金払とすることができる。

2 活動組織等は、第6条及び第8条に規定する交付決定の通知を基に交付金の前金払を受けようとするときは、第3号様式により市長に請求しなければならない。

(状況報告)

第10条 市長は、活動組織等が行う活動を適切に実施させるため、必要に応じ活動組織等に活動の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第11条 活動組織等は、国要綱の別紙1の第6の7及び別紙2の第6の7に規定する実施状況の報告書を活動を実施した翌年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実施状況の報告は、規則第13条に規定する実績報告を兼ねるものとする。

(交付金の額の確定)

第12条 市長は前条に規定する実施状況の報告を受けたときは、国要領の第1の10及び第2の11に基づく実施状況の確認を行い交付金の額を確定するとともに、第4号様式によりその旨を活動組織等に通知するものとする。

(活動の廃止)

第13条 活動組織等は、交付金の対象となる活動を廃止しようとする場合においては、第5号様式により市長に申請しなければならない。

(交付金の返還)

第14条 市長は、国要綱の別紙1の第10及び別紙2の10に規定される返還が生じた場合、又は前条に規定する活動の廃止があった場合は、速やかに国要領の第1の16の(2)のア及び第2の18の(2)のアに規定される手続きにより返還させるものとし、第6―1号様式により活動組織等に通知するものとする。

2 市長から前項の通知を受けた活動組織等は、速やかに第6―2号様式を提出しなければならない。

3 市長は、前項に対して適当と認める場合は、第6―3号様式により交付金の返還方法に係る承諾書を活動組織等に通知するものとする。

4 前項の承諾を受けた活動組織等は、市長が定める期日までに交付金を返還しなければならない。

(交付金の持ち越し)

第15条 活動組織等は、事業計画に定める活動期間内において、各年度の終了時点で生じた農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌年度の経理に含めることができるものとする。ただし、農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る交付金と、資源向上活動(長寿命化)に係る交付金は、区分して経理に含めなければならない。

(交付金の清算)

第16条 市長は、国要領の第1の12の(1)又は第2の第13の(1)に規定される清算に係る返還が生じた時は、第7―1号様式により通知するものとする。

2 市長から前項の通知を受けた活動組織等は、第7―2号様式を市長に提出し、市長が定める期日までに交付金を返還しなければならない。

(交付決定前の活動)

第17条 活動組織等は、交付金の交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組まなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表1―①

交付の対象

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持活動

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上活動(共同)

100%単価

2,400円(2,000円(※2))

1,440円(1,200円)

草地

240円(200円)

75%単価

(※1)

1,800円(1,500円)

1,080円(900円)

草地

180円(150円)

資源向上活動(長寿命化)

4,400円

2,000円

草地

400円

【資源向上活動(共同)の交付単価について】

(※1)農地・水保全管理支払の共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価とする。

(※2)資源向上活動(共同)における「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた( )内の単価とする。

別表1―②

交付の対象

交付額

地域資源保全プランの策定

50万円

組織の広域化・体制強化

40万円

別表2

交付金

交付金の対象

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)

国要綱の別紙1の第4の農地維持活動、別紙2の第4の1の資源向上活動(共同)、同3の地域資源保全プランの策定及び同4の組織の広域化・体制強化に係る経費。

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

国要綱の別紙2の第4の2の資源向上活動(長寿命化)に係る経費。

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四日市市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第167号

(平成27年4月1日施行)