○四日市市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第167号
(通則)
第1条 四日市市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付25農振第2254号。以下「国要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付25農振第2255号。以下「国要領」という。)、三重県多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日制定)に基づいて活動組織等が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「活動組織等」とは、国要綱第5に規定される活動組織又は広域活動組織をいう。
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
(交付の対象及び交付金の額)
第3条 交付の対象及び交付金の額は別表1に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する交付金の額は国要領の第1の12の(3)及び第2の15の(3)に規定する方法により交付するものとする。
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
(交付金に係る会計経理)
第4条 交付を受けた活動組織等は、別表2の交付金欄に掲げる1の経費と2の経費を区分しなければならない。
(申請手続き)
第5条 交付金の交付を受けようとする活動組織等は、第1号様式(その1)により市長が別に定める期日までに申請しなければならない。
(申請の取り下げ)
第7条 申請の取り下げ期日は交付決定の通知を受けた日から15日以内とし、活動組織等は、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、交付金の交付の決定はなかったものとみなす。
(前金払の請求)
第9条 交付金の交付に当たっては、前金払とすることができる。
(状況報告)
第10条 市長は、活動組織等が行う活動を適切に実施させるため、必要に応じ活動組織等に活動の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第11条 活動組織等は、国要綱の別紙1の第5の7及び別紙2の第5の8に規定する実施状況の報告書を活動を実施した翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
(活動の廃止)
第13条 活動組織等は、交付金の対象となる活動を廃止しようとする場合においては、第5号様式により市長に申請しなければならない。
4 前項の承諾を受けた活動組織等は、市長が定める期日までに交付金を返還しなければならない。
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
(交付金の持ち越し)
第15条 活動組織等は、事業計画に定める活動期間内において、各年度の終了時点で生じた農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌年度の経理に含めることができるものとする。ただし、農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る交付金と、資源向上活動(長寿命化)に係る交付金は、区分して経理に含めなければならない。
(交付金の精算)
第16条 市長は、国要領の第1の11の(1)又は第2の14の(1)に規定される精算に係る返還が生じた時は、第7―1号様式により通知するものとする。
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
(交付決定前の活動)
第17条 活動組織等は、交付金の交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組まなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(追加〔令和5年告示249号〕)
附則(令和5年4月1日告示第249号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表1―①
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
ア 基本単価
交付の対象区分 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 | |
農地維持活動 | 田 | 3,000円 | |
畑 | 2,000円 | ||
草地 | 250円 | ||
資源向上活動(共同) | 100%単価 | 田 | 2,400円(2,000円(※2)) |
畑 | 1,440円(1,200円) | ||
草地 | 240円(200円) | ||
75%単価 (※1) | 田 | 1,800円(1,500円) | |
畑 | 1,080円(900円) | ||
草地 | 180円(150円) | ||
資源向上活動(長寿命化)(※3) | 田 | 4,400円 | |
畑 | 2,000円 | ||
草地 | 400円 |
イ 加算単価
交付の対象区分 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 | ||
資源向上活動(共同) | 多面的機能の更なる増進に向けた活動 | 100%単価 | 田 | 400円 |
畑 | 240円 | |||
草地 | 40円 | |||
75%単価(※1) | 田 | 300円 | ||
畑 | 180円 | |||
草地 | 30円 | |||
農村協働力の深化に向けた活動 | 100%単価 | 田 | 400円 | |
畑 | 240円 | |||
草地 | 40円 | |||
75%単価(※1) | 田 | 300円 | ||
畑 | 180円 | |||
草地 | 30円 | |||
水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動 | 100%単価 | 田 | 400円 | |
75%単価(※1) | 田 | 300円 |
【資源向上活動(共同)の交付単価について】
(※1)農地・水保全管理支払の共同活動又は多面的機能支払交付金の資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価とする。
(※2)資源向上活動(共同)における「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた( )内の単価とする。
【資源向上活動(長寿命化)の交付単価について】
(※3)国要綱の別紙5の第3に規定する要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない活動組織にあっては、交付単価に5/6を乗じた単価とする。なお、別紙5の第3に規定する要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。
別表1―②
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
交付の対象区分 | 交付額 | |
組織の広域化・体制強化 | 3集落以上又は50ヘクタール以上200ヘクタール未満 | 4万円 |
200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満又は特定非営利活動法人 | 8万円 | |
1,000ヘクタール以上 | 16万円 |
別表2
(一部改正〔令和5年告示249号〕)
交付金 | 交付金の対象 |
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く) | 国要綱の別紙1の第4の1の農地維持活動、別紙2の第4の1の資源向上活動(共同)及び同3の組織の広域化・体制強化に係る経費。 |
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 国要綱の別紙2の第4の2の資源向上活動(長寿命化)に係る経費。 |
(全部改正〔令和5年告示249号〕)
(全部改正〔令和5年告示249号〕)
(全部改正〔令和5年告示249号〕)
(全部改正〔令和5年告示249号〕)