○四日市市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第166号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するため一時的に保育サービスなどの支援が必要な場合又は生活環境の激変等により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する家庭生活支援員(以下「支援員」という。)を派遣する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年告示82号・令和7年237号〕)
(定義)
第2条 この要綱において、「ひとり親家庭等日常生活支援事業」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する母子家庭等日常生活支援事業及び同法第31条の7に規定する父子家庭日常生活支援事業並びに同法第33条に規定する寡婦日常生活支援事業をいう。
2 この要綱において、「児童」とは、満20歳に満たない者とする。
(事業の内容)
第3条 事業内容は、支援員派遣により実施する子育て支援若しくは生活援助又は母子生活支援施設において実施する子育て支援とし、支援内容は次の各号に掲げるものとする。
(1) 子育て支援 乳幼児の保育、児童の生活指導
(2) 生活援助 食事の世話、住居等の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買い物、医療機関等との連絡、その他四日市市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める用務
2 支援の実施単位は次のとおりとする。
(1) 子育て支援及び生活援助は、1時間単位で行う。
(2) 派遣時間は、原則として1世帯につき年間80時間以内とする。ただし、所長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲で派遣時間を延長することができる。
3 支援時間は、原則として次のとおりとする。
(1) 子育て支援 子を預かったときから、利用者等へ子を帰したときまで
(2) 生活援助 派遣対象世帯の居宅で支援を開始したときから、支援を終了したときまで
(全部改正〔令和7年告示237号〕)
(1) 子育て支援
ア 支援員の居宅又は派遣世帯対象世帯の居宅
イ 母子生活支援施設
ウ 職業訓練のための講習会等を受講している場所等所長が必要と認める場所
(2) 生活援助
派遣対象世帯の居宅
(全部改正〔令和7年告示237号〕)
(派遣対象世帯)
第5条 事業の対象は、本市に住所を有し、次の各号すべてに該当するひとり親家庭等で所長が必要と認めた世帯とする。
(1) 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯又は児童扶養手当支給水準の所得状況の世帯。ただし、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。
(2) 次に掲げるいずれかの事由により一時的に生活援助又は子育て支援を行う者を得ることが困難な世帯
ア 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)
イ 社会通念上、子育て支援又は生活援助が必要と認められる事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等)
ウ 生活環境が激変した等、子育て支援又は生活援助が特に必要と認められる事由
2 前項に係る市町村民税非課税世帯及び児童扶養手当支給水準世帯に係る所得の計算は、原則として前年度の所得による。ただし、4月から10月の支援実施時の計算は、前々年度の所得とする。
(全部改正〔令和7年告示237号〕、一部改正〔令和8年告示210号〕)
(事業の委託)
第6条 この事業は、対象世帯の決定を除き、事業の全部又は一部を事業の運営が確保できると認められる市内の母子生活支援施設を運営する法人に委託して実施するものとする。
(全部改正〔令和7年告示237号〕)
4 前項に規定する派遣対象世帯名簿に登録された者は、登録時の内容に変更があった場合は、速やかに所長にこれを届け出なければならない。
6 派遣対象世帯名簿に登録された者は、前項に規定する委託事業者に利用の申し込みを行うことができる。
(一部改正〔平成29年告示82号・31年250号・令和7年237号〕)
(対象世帯認定の取消し)
第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、対象世帯認定の取消しを決定することができる。
(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手続によりこの事業を利用したとき。
(3) 児童等が支援員等に著しい迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。
(4) この事業の目的に沿った適切な利用が行われていないと判断されるとき。
(5) この事業を最後に利用してから3年間利用がなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情によりこの事業の利用が困難になったとき。
2 所長は、対象世帯認定の取消に関して、必要に応じ、委託事業者との連携に努めるものとする。
(一部改正〔平成29年告示82号・令和4年203号・7年237号〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、所長が別に定める。
(一部改正〔平成29年告示82号・令和4年203号・7年237号〕)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日告示第82号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の四日市市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日告示第250号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱別表1及び別表2の規定は、この要綱の施行の日以後に行う支援員派遣から適用し、同日前に行う支援員派遣については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日告示第55号)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第203号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年4月1日告示第246号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第237号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第210号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表1(第13条関係)
(一部改正〔平成31年告示250号〕)
内容 | 派遣時間帯 | 児童数 | 単価(1時間あたり) | 備考 |
生活援助 | 9:00~18:00 | 不問 | 1,000円 | |
18:00~翌日9:00 | 1,500円 | |||
子育て支援 | 9:00~18:00 | 児童1人 | 1,000円 | |
児童2人 | 1,000円×1.5 | |||
児童3人 | 1,000円×2 | |||
児童4人 | 1,000円×2.5 | |||
児童5人 | 1,000円×3 | |||
18:00~翌日9:00 | 児童1人 | 1,500円 | ||
児童2人 | 1,500円×1.5 | |||
児童3人 | 1,500円×2 | |||
児童4人 | 1,500円×2.5 | |||
児童5人 | 1,500円×3 | |||
講習会会場等を利用する場合 | 不問 | 1,100円 | ||
宿泊分 | 4,000円×児童数 | 22:00~翌日5:00として適用 | ||
生活援助 子育て支援 | 移動時間 (複数世帯支援時の移動時間として) | 不問 | 1,500円 | 30分未満は0単位、30分以上1時間未満は0.5単位、1時間以上は1単位 |
(全部改正〔令和8年告示210号〕)

(全部改正〔令和7年告示237号〕)

(全部改正〔平成29年告示82号〕)

(全部改正〔令和8年告示210号〕)
