○四日市市創業等支援事業者補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の創業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に定める者をいう。)及び第二創業(既存の中小企業者及び小規模事業者が事業転換並びに新事業及び新分野への進出を図るものをいう。)を行う者(以下「第二創業者」という。)に対する支援事業を行う者に対し、事業に要する経費に対する補助を行うことにより、市内の創業及び第二創業を促し、もって新規事業者の育成、雇用の創出及び産業の新陳代謝の促進を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、産業競争力強化法第113条第1項の認定を受けた創業支援事業計画(以下「認定創業支援事業計画」という。)に基づき、創業支援事業に取り組む創業支援事業者のうち、その代表者となる法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 認定創業支援事業計画に基づき実施する創業支援事業
(2) 第二創業者に対する支援事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、人件費、事業費(謝金、旅費、設備及び備品等に係る費用、会場借料、広報費並びに外注費をいう。)、委託費その他市長が適当と認めた経費とする。ただし、事業の実施に当たり、他の補助金等の収入がある場合、収入相当額を必要経費から差し引くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(一部改正〔令和2年告示99号〕)
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、四日市市創業等支援事業者補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 補助事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は前項の場合において、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(事業の変更)
第8条 申請者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市創業等支援事業者補助金計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から起算して30日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日までに四日市市創業等支援事業者補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 収支を証する書類の写し
(3) 補助事業実施概要報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第12条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成30年告示88号〕)
附則(平成30年3月12日告示第88号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第99号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。