○四日市市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成26年9月24日

告示第403号

(目的)

第1条 この要綱は、意思の疎通が困難な重度ALS(筋萎縮性側索硬化症をいう。以下同じ。)患者(以下「ALS患者」という。)が医療機関に入院した場合に、当該ALS患者とのコミュニケーションについて熟知している支援者を派遣することによって、当該ALS患者と医療機関の従事者との意思疎通を図り、円滑な医療行為が行えるようにすることを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 派遣の対象者(以下「派遣対象者」という。)は、本市に住所を有している者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 声以外の伝達手段と発話を併用している者又は実用的発話を喪失している者であって、看護にあたり特別なコミュニケーション技術が必要なALS患者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けている者

(3) 法第8条第2項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)を利用している者

(支援の内容)

第3条 本事業の支援は、第9条に定めるALS患者の入院時コミュニケーション支援事業者(以下「コミュニケーション支援事業者」という。)から派遣される者であって、第10条の要件を満たすもの(以下「コミュニケーション支援事業従事者」という。)により行なうものとする。

2 本事業の支援の内容は、入院時における医療機関従事者とのコミュニケーションの円滑化を図る支援とし、診療報酬の対象となる支援は対象とはしない。

3 本事業による支援の期間は、1回の入院につき、入院の日から起算して14日以内とする。ただし、継続して利用する必要があると市長が認めた場合は、30日を超えない期間内で延長できるものとする。

4 1日当たりの支援時間は8時間以内とする。

(利用の申請)

第4条 入院が決定し、又は入院が想定される支援対象者で、本事業の利用を希望する者は、四日市市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を四日市市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業利用決定(却下)通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(利用の手続)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、本事業の支援を受けようとするときは、決定通知書により指定されたコミュニケーション支援事業者と利用契約を締結しなければならない。

2 利用者及びコミュニケーション事業者は、利用者が入院する医療機関に対し、ALS患者の入院に係る支援に関する確認書を提出しなければならない。

(利用決定の変更)

第7条 利用者は、利用申請の内容を変更しようとするときは、四日市市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業利用変更申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、その旨を四日市市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業利用変更決定(却下)通知書(第4号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(利用決定の取消)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用決定者が、コミュニケーション支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定者が利用期間内に市外に住所を有するに至ったとき。

(3) 利用決定者が適正でない利用をしていると認めるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消した場合には、四日市市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業利用決定取消通知書(第5号様式)により利用者に通知しなければならない。

(コミュニケーション支援事業者の要件)

第9条 コミュニケーション支援事業者は、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者福祉サービス事業者であって、利用者の在宅での生活時において利用者に対して訪問介護又は重度訪問介護の提供をしている事業者でなければならない。

(コミュニケーション支援事業従事者の要件等)

第10条 コミュニケーション支援事業従事者は、利用者の在宅での生活時において利用者に対し、居宅介護又は重度訪問介護のサービス提供を行っていた者であり、利用者とのコミュニケーションに熟知している者でなければならない。

2 コミュニケーション支援事業従事者が本事業の支援を提供する際は、身分を証する書類を携行し、利用者又は医療機関の従事者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(コミュニケーション支援事業者の責務)

第11条 コミュニケーション支援事業者は、本事業の利用者が医療機関の従事者との意思疎通が円滑に図れるよう、前条に規定するコミュニケーション支援事業従事者を派遣し、コミュニケーションに要する支援を適切かつ効果的に行わなければならない。

2 コミュニケーション支援事業者は、コミュニケーションに関する支援を行った場合には、その内容を記録し、その書類を5年間保管しておかなければならない。

(調査等)

第12条 市長は、本事業の実施に関して必要があると認めるときは、利用者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問させることができる。

2 市長は、本事業に係る費用(以下「コミュニケーション支援事業費」という。)の支給に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援事業者又はその従事者その他事業に携わる者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問させることができる。

3 コミュニケーション支援事業者は、前項の規定に基づき市長が定期に又は随時に行う調査等に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 第1項及び第2項の調査等を行うときは、本市の職員は身分証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(コミュニケーション支援事業費)

第13条 コミュニケーション支援事業費の額は、1時間当たり1,600円とする。ただし、30分未満の端数が生じるときは、800円とする。

(一部改正〔平成27年告示124号〕)

(費用負担)

第14条 コミュニケーション支援事業費は、その10分の9に相当する額を市が負担し、その10分の1に相当する額を利用者が負担する。

(利用者負担額の支払)

第15条 利用者は、本事業による支援を受けたときは、コミュニケーション支援事業者に対し、前条の規定により負担すべき額を支払うものとする。

(領収書の交付)

第16条 コミュニケーション支援事業者は、前条の規定により利用者からその負担額の支払いを受けたときは、当該利用者に対し、領収書を交付しなければならない。

(コミュニケーション支援事業費の請求及び支払)

第17条 コミュニケーション支援事業者は、第13条の規定により計算したコミュニケーション支援事業費の額から第15条の規定により支払を受けた額を控除した額の支払を受けようとするときは、次に掲げる書類を支援の提供が終了した日以後速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業費請求書(第6号様式)

(2) 四日市市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業費実績管理票(第7号様式)

(3) 利用契約書の写し

(4) 利用者に交付した領収書の写し

2 市長は、コミュニケーション支援事業者より前項の規定による請求があったときには、その内容を審査し、請求のあった日から30日以内に当該コミュニケーション支援事業費を支払うものとする。

(不正利得)

第18条 市長は、偽りその他不正の手段によりコミュニケーション支援事業費の支給を受けた者があるときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第19条 この要綱に規定するもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

(平成27年3月27日四日市市告示第124号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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四日市市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成26年9月24日 告示第403号

(平成27年4月1日施行)