○四日市公害と環境未来館処務規程

平成27年3月20日

訓令第3号

庁中一般

各公所

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市公害と環境未来館(以下「館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 館は、環境部の所管とする。

(分掌事務)

第3条 館の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 四日市公害に関する資料の収集、保管及び調査研究に関すること。

(2) 環境を学習する機会の提供並びに環境に関する知識及び意識の啓発に関すること。

(3) 市民、環境保全活動団体等の交流及び環境保全活動の支援に関すること。

(4) 他の資料館、博物館、図書館、学校その他関係機関との連絡及び協力に関すること。

(5) 公害、環境等に関する図書の貸出しに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、館の事業及び管理運営に関すること。

(職員)

第4条 館に館長、副館長その他職員を置く。

(館長等の職務)

第5条 館長は、館の業務を統轄し、館を代表する。

2 副館長は、上司の命を受けて館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 館長に事故があるときは、副館長がその職務を代行する。

(専決)

第6条 館の事務に係る専決については、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。

(補則)

第7条 館の処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年3月21日から施行する。

(四日市市役所処務規程の一部改正)

2 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

事項

専決区分

備考

部長

副館長

1 館の年間運営計画に関すること。



2 館における事業の企画及び調整に関すること。



3 館の休館日の変更及び臨時休館日に関すること。



4 館における事業の実施に関すること。



5 四日市公害に関する資料の収集、保管及び調査研究に関すること。



6 館資料の館外貸出許可に関すること。



7 館資料の熟覧、模写、模造、撮影等に係る許可に関すること。



四日市公害と環境未来館処務規程

平成27年3月20日 訓令第3号

(平成27年3月21日施行)