○四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成27年四日市市条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受け、又は当該許可事項を変更しようとする者は、風致地区内行為(行為変更)許可申請書(第1号様式)に設計書(第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(協議の手続等)

第3条 条例第3条の規定による協議は、風致地区内行為(行為変更)協議書(第3号様式)に設計書(第2号様式)を添えて行わなければならない。

2 条例第3条に規定する公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人森林総合研究所

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 独立行政法人国立病院機構

(10) 三重県道路公社

(11) 三重県土地開発公社

(12) 四日市市土地開発公社

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(通知の手続)

第4条 条例第4条の規定による通知は、風致地区内行為(行為変更)通知書(第4号様式)に設計書(第2号様式)を添えて行わなければならない。

(標示板)

第5条 条例第2条第2項の規定により標示板の掲示を義務付けられた者が掲示すべき標示板は、風致地区内行為許可標識(第5号様式)とする。

(立入検査の身分証明書)

第6条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、風致地区立入検査員証(第6号様式)とする。

(指定区域)

第7条 条例別表第3に規定する市長が別に定める区域は、別図に定める指定区域とする。

(追加〔令和2年規則14号〕)

(書類の提出部数)

第8条 この規則の定めるところにより市長に提出する書類の部数は、第2条及び第3条の規定による場合にあっては2部とし、第4条の規定による場合にあっては1部とする。

(一部改正〔令和2年規則14号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年三重県規則第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月23日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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別図(第7条関係)

(追加〔令和2年規則14号〕)

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四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月26日 規則第22号

(令和2年7月1日施行)