○四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成27年3月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成27年四日市市条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条に規定する公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人森林総合研究所
(3) 独立行政法人労働者健康安全機構
(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(8) 独立行政法人環境再生保全機構
(9) 独立行政法人国立病院機構
(10) 三重県道路公社
(11) 三重県土地開発公社
(12) 四日市市土地開発公社
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(一部改正〔平成28年規則30号〕)
(指定区域)
第7条 条例別表第3に規定する市長が別に定める区域は、別図に定める指定区域とする。
(追加〔令和2年規則14号〕)
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年三重県規則第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月23日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
別図(第7条関係)
(追加〔令和2年規則14号〕)