○四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)に対して辞令書を交付しなければならない。ただし、第4号に規定する場合において、任命権者が辞令書の交付によらないことが適当であると認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の途中で任期付職員が退職する場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年規則23号・令和7年57号・8年29号〕)

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第57号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月26日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事/第1章 定数、任用
沿革情報
◆ 平成27年3月26日 規則第18号
◇ 平成28年3月23日 規則第23号
◇ 令和7年3月31日 規則第57号
◇ 令和8年3月31日 規則第29号