○四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成27年3月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の途中で任期付職員が退職する場合
(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(一部改正〔平成28年規則23号〕)
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し、特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対し、当該基準日の属する月の四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成20年四日市市規則第21号)第21条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。
(一部改正〔平成28年規則23号〕)
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)については、四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号。以下「初任給規則」という。)別表第2ア級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の一般事務・技術職・保育士の区分のうち学歴免許等欄の当該学歴免許等の資格に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して、初任給規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一部改正〔平成28年規則23号〕)
(一部改正〔平成28年規則23号〕)
(一部改正〔平成28年規則23号〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年規則23号〕)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。