○四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)に対して辞令書を交付しなければならない。ただし、第4号に規定する場合において、任命権者が辞令書の交付によらないことが適当であると認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の途中で任期付職員が退職する場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項に規定する特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(一部改正〔平成28年規則23号〕)

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し、特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対し、当該基準日の属する月の四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成20年四日市市規則第21号)第21条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(一部改正〔平成28年規則23号〕)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)については、四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号。以下「初任給規則」という。)別表第2ア級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の一般事務・技術職・保育士の区分のうち学歴免許等欄の当該学歴免許等の資格に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して、初任給規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔平成28年規則23号〕)

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表において、前条第1項の規定よる級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の学歴免許等欄の区分を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(一部改正〔平成28年規則23号〕)

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第9条中「第16条」とあるのは、「四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成27年四日市市規則第18号)第6条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年規則23号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年規則23号〕)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

四日市市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月26日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)