○四日市市市民協働促進条例施行規則

平成27年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市市民協働促進条例(平成26年四日市市条例第43号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第12条第4項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民活動団体を代表する者

(3) 市民のうちから公募により選定した者

(4) その他市長が必要と認めた者

(委員長等の選任)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議事を決することができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めたときは、会議に関係者その他参考人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民生活部市民協働安全課において処理する。

(一部改正〔令和4年規則25号〕)

(市民活動団体の届出要件)

第6条 条例第13条第2項の規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務所等の所在地が市内にあり、かつ、市内で活動していること。

(2) 規約、会則等(以下「規約等」という。)で公益を目的とする旨を規定していること。

(3) 構成員のうち市民等が5人以上であること。

(4) 宗教又は政治活動を主たる目的とするものでないこと。

(5) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的とするものでないこと。

(6) 公の秩序又は善良の風俗を害する事業を行うものでないこと。

(7) 法令、条例等に違反する事業を行うものでないこと。

(8) 暴力団等反社会的活動と関係するものでないこと。

(市民活動団体の届出)

第7条 市民活動団体の届出をしようとする市民活動団体は、市民活動団体届出書(第1号様式)に、規約等、構成員名簿その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、地縁団体については、市民活動団体の届出を要しないものとする。

2 市長は、前項に規定する市民活動団体届出書の提出があった場合は、前条各号の要件の審査を行い、受理又は不受理を決定し、当該団体の代表者に、その旨を通知するものとする。

(市民活動団体の届出内容の公開)

第8条 市長は、前条第1項の市民活動団体届出書に基づき市民活動団体届出名簿を作成し、市ホームページへの掲示等により公開するものとする。

(市民活動団体の届出内容の変更)

第9条 第7条の規定により届出を行った団体(以下「届出団体」という。)は、届出内容に変更があったときは、速やかに、市民活動団体届出内容変更届書(第2号様式)に、変更内容が確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(市民活動団体の届出の取下げ等)

第10条 届出団体は、届出を取り下げるときは、市民活動団体届出取下届書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、届出団体に次の各号に掲げる事由が生じた場合は、当該団体を市民活動団体届出名簿から削除することができる。

(1) 第6条に規定する届出要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽その他不正な手段で届出を行った場合

(3) その他市長が特に市民活動団体届出名簿から削除することが必要であると認めた場合

3 市長は、前項の規定により届出団体を市民活動団体届出名簿から削除したときは、当該団体の代表者に、その旨を通知するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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四日市市市民協働促進条例施行規則

平成27年3月24日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)