○四日市市農地法関係手数料条例

平成27年3月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき本市が徴収する農地法(昭和27年法律第229号)の規定により行う事務についての手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種別及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種別及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農地法第52条の2に規定する農地台帳に記録されている事項のうち、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第104条第2項第1号に規定する公表すべき事項を記載した書面の閲覧 土地1筆につき 200円

(2) 農地法第52条の2に規定する農地台帳に記録されている事項のうち、農地法施行規則第104条第2項第2号に規定する公表すべき事項を記載した書面の交付 土地1筆につき 200円

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の閲覧若しくは交付の際に、申請者から現金又は定額小為替証書でこれを徴収する。

2 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、農業委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 前条第1号に規定する事務についての申請があった際に、当該申請の農地と同一の農地につき同条第2号に規定する事務についての申請があったときは、同条第2号に掲げる手数料は徴収しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

四日市市農地法関係手数料条例

平成27年3月23日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成27年3月23日 条例第23号