○四日市市競輪事業施設等整備基金条例

平成27年3月23日

条例第19号

(設置)

第1条 本市は、四日市競輪場の施設等(以下「施設等」という。)の整備に要する経費の財源に充てるため、四日市市競輪事業施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、四日市市競輪事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、施設等の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市競輪事業施設等整備基金条例

平成27年3月23日 条例第19号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
平成27年3月23日 条例第19号