○四日市市公契約条例施行規則

平成26年12月26日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市公契約条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適正な履行体制の調査)

第2条 条例第6条第4項に規定する公契約は、設計金額が50万円以上の工事の請負契約とする。

(適正な労働条件の確保に関する報告)

第3条 条例第7条第2項に規定する公契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 予定価格が1億円以上の工事の請負契約

(2) 予定価格が1,000万円以上の業務委託契約

第4条 条例第7条第2項に規定する報告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 就業規則等、労働条件全般の規定に関すること。

(2) 賃金台帳等、賃金に関すること。

(3) 健康診断等、労働安全衛生に関すること。

(4) 当該契約の業務に従事する労働者の最低労働賃金単価

2 条例第7条第2項に規定する報告を求められた受注者等は、別記様式により市長等に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則43号〕)

(公契約審議会の会長等)

第5条 条例第9条第1項に規定する四日市市公契約審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席し、かつ、事業者、労働者及び学識経験を有する者である各委員のうちそれぞれ1名以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部調達契約課において処理をする。

(審議会の運営)

第9条 前4条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第43号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和3年規則43号〕)

画像画像画像画像

四日市市公契約条例施行規則

平成26年12月26日 規則第55号

(令和3年6月1日施行)