○四日市市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年9月24日

規則第39号

(立入調査証)

第2条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査証(第1号様式)とする。

(勧告)

第3条 条例第11条に規定する勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(公表及び標識の設置)

第4条 条例第12条第1項及び第16条第2項に規定する公表は、四日市市公告式規則(昭和42年四日市市規則第13号)第2条第2項に規定する市役所の掲示場に掲示して行うほか、必要に応じて市のホームページへの掲載その他適切な手段により行うものとする。

2 条例第12条第1項に規定する公表又は標識の設置を行うときは、その期日の30日前までに、空き家等の適正管理に関する公表等通知書(第3号様式)により所有者等に通知するものとする。

3 条例第12条第2項に規定する意見を述べる機会は、口頭ですることを市長が認めた場合を除き、前項の期日の10日前までに、公表及び標識の設置に関する意見書(第4号様式)を市長に提出する方法により与えるものとする。

4 条例第12条第1項に規定する標識は、四日市市空き家等の適正管理に関する条例に基づく標識(第5号様式)とする。

5 条例第16条第2項に規定する標識は、四日市市空き家等の適正管理に関する条例に基づく標識(第6号様式)とする。

(命令)

第5条 条例第13条第1項に規定する命令は、措置命令書(第7号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第2項に規定する意見を述べる機会は、口頭ですることを市長が認めた場合を除き、措置命令に関する意見書(第8号様式)を市長に提出する方法により与えるものとする。

(緊急安全措置の手続)

第6条 市長が、条例第14条第1項に規定する危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとるときは、空き家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を事前に通知しなければならない。

(1) 緊急安全措置の実施概要

(2) 緊急安全措置の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、条例第14条第2項に規定する空き家等の所有者等の同意が得られたときは、空き家等の所有者等と同意書兼協定書を締結するものとする。

3 条例第14条第2項ただし書及び第3項ただし書に規定する市長が別に定める軽易な行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) カラーコーンの設置

(2) ブルーシートでの養生

(3) 開口部の閉鎖

(4) その他市長が必要と認める軽易な行為

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

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四日市市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年9月24日 規則第39号

(平成26年10月1日施行)