○四日市市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成26年9月24日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市空家等の適切な管理に関する条例(平成26年四日市市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年規則25号〕)

(立入調査証)

第2条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査証(第1号様式)とする。

(一部改正〔令和6年規則25号〕)

(通知)

第3条 条例第8条第2項に規定する通知は、通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する通知は、通知書(第3号様式)により行うものとする。

(全部改正〔令和6年規則25号〕)

(公表及び標識の設置)

第4条 条例第11条第2項に規定する公表は、四日市市公告式規則(昭和42年四日市市規則第13号)第2条第2項に規定する市役所の掲示場に掲示して行うほか、必要に応じて市のホームページへの掲載その他適切な手段により行うものとする。

2 条例第11条第2項に規定する標識は、四日市市空家等の適切な管理に関する条例に基づく標識(第4号様式)とする。

(一部改正〔令和6年規則25号〕)

(緊急安全措置の手続)

第5条 市長が、条例第10条第1項に規定する危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとるときは、空家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を事前に通知しなければならない。

(1) 緊急安全措置の実施概要

(2) 緊急安全措置の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、条例第10条第2項に規定する空家等の所有者等の同意が得られたときは、空家等の所有者等と同意書兼協定書を締結するものとする。

3 条例第10条第2項ただし書及び第3項ただし書に規定する市長が別に定める軽易な行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) カラーコーンの設置

(2) ブルーシートでの養生

(3) 開口部の閉鎖

(4) その他市長が必要と認める軽易な行為

(一部改正〔令和6年規則25号〕)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年規則25号〕)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和6年規則25号〕)

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(全部改正〔令和6年規則25号〕)

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(全部改正〔令和6年規則25号〕)

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(全部改正〔令和6年規則25号〕)

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四日市市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成26年9月24日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)