○四日市市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年7月4日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(通行障害建築物の要件の特例)

第2条 省令第3条の規則で定める場合は、建築物の敷地の地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。次項において同じ。)が前面道路の路面の中心より低い位置にある場合とする。

2 省令第4条の規則で定める距離は、政令第4条第1号イ又はロに掲げる場合の区分に応じて当該イ又はロに定める距離に地盤面から前項の路面の中心までの高さに相当する距離を加えたものとする。

(追加〔平成28年規則33号〕、一部改正〔平成31年規則10号〕)

(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書に添付する書類)

第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震診断に係る建築物の付近見取り図、配置図、平面図及び断面図

(2) 耐震診断を行った者が作成した耐震診断の概要を示す書類

(3) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会(以下「耐震判定委員会」という。)が建築物の耐震診断(法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。以下同じ。)について、法第12条第1項に規定する技術指針事項(以下「技術指針事項」という。)に基づき判定した書類(以下「耐震診断の判定書」という。)の写し、又は一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」又は「精密診断法」(「時刻歴応答計算による方法」を除く。)によって木造住宅の耐震診断を行うときは、複数の省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者で構成される団体の耐震診断の判定書の写し。ただし、この規則の施行又は適用の日前に行った耐震診断において、耐震診断の判定書の交付を受けなかった場合は、耐震診断の判定書と同等の効力を有すると市長が認めるもの

(4) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書に添付する書類)

第4条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震判定委員会又は市長が適切であると認める者が建築物の耐震改修計画について、技術指針事項に基づき適切であると判定した書類の写し及び当該判定に要した書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書に添付することを要しない書類)

第5条 省令第28条第2項の規定にかかわらず、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第28条第2項に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請の取下げ)

第6条 法第17条第1項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画(以下「耐震改修計画」という。)の認定の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、取下届(第1号様式)の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の耐震改修の計画の認定をしない旨の通知)

第7条 市長は、耐震改修計画が認定基準に適合しないと認めたときは、申請者に対し、認定しない旨の通知書(第2号様式)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の耐震改修の計画の取りやめ)

第8条 耐震改修計画に基づく耐震改修を取りやめようとする者は、取りやめ届(第3号様式)の正本及び副本各1通に省令第30条第2項に規定する通知書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の耐震改修の計画の認定の取消し通知)

第9条 市長は、法第21条の規定により耐震改修計画の認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、認定取消通知書(第4号様式)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書類)

第10条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、法第22条第1項の規定に基づく認定の申請に係る建築物の現況を調査したことを証する建築物現況調書(第5号様式)とする。

2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、第3条に規定する書類及び前項に規定する建築物現況調書とする。

3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、第1項に規定する建築物現況調書とする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付することを要しない書類)

第11条 省令第33条第1項又は第2項の規定にかかわらず、法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。

(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書のうち、省令第28条第1項の表の(ろ)項に掲げる図書、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図(確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定により交付される確認済証をいう。)の写しを提出した場合で、当該確認済証の交付後に建築確認申請を必要としない増築等が行われていない場合に限る。)

(2) 省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請の取下げ)

第12条 法第22条第1項の規定に基づく建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、取下届(第6号様式)の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定をしない旨の通知)

第13条 市長は、法第22条第2項の規定に基づく建築物の地震に対する安全性が認定基準に適合しないと認めたときは、申請者に対し、認定しない旨の通知書(第7号様式)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の取消し通知)

第14条 市長は、法第23条の規定により法第22条第2項の認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、認定取消通知書(第8号様式)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類)

第15条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、第4条に規定する書類とする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付することを要しない書類)

第16条 省令第37条第1項の規定にかかわらず、法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第1項に規定により認定の申請をしようとする者は、省令第37条第1項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請の取下げ)

第17条 法第25条第1項の規定に基づく区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、取下届(第9号様式)の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定をしない旨の通知)

第18条 市長は、法第25条第2項の規定に基づく区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定基準に適合しないと認めたときは、申請者に対し、認定しない旨の通知書(第10号様式)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則33号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成28年規則33号〕)

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(全部改正〔平成28年規則33号〕)

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(全部改正〔平成28年規則33号〕)

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四日市市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年7月4日 規則第35号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成26年7月4日 規則第35号
平成28年3月23日 規則第33号
平成31年3月11日 規則第10号