○四日市市いじめ問題再調査委員会条例

平成26年10月6日

条例第25号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、四日市市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、いじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該諮問に係る調査が終了したときまでとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市いじめ問題再調査委員会条例

平成26年10月6日 条例第25号

(平成26年10月6日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
平成26年10月6日 条例第25号