○四日市市コミュニティ助成事業(地域国際化推進助成事業)補助金交付要綱

平成26年6月30日

告示第273号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が自主的に行う地域コミュニティの振興を図ることを目的として、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業(地域国際化推進助成事業)の対象として選定した事業に対し、市が補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象は、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める助成対象事業を実施する主体とする。

(補助事業)

第3条 補助事業は、実施要綱に定める地域国際化推進助成事業で、センターが市に対して助成を決定したものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、センターが市に対して助成を決定した額とし、200万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、四日市市コミュニティ助成事業(地域国際化推進助成事業)補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の決定を行う。

2 市長は、前項による交付決定を行ったときは、四日市市コミュニティ助成事業(地域国際化推進助成事業)補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の概算交付を受けようとする場合は、市長に概算請求することができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(計画の変更)

第8条 補助金交付の決定後において補助事業の内容、経費の配分その他事項を変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、四日市市コミュニティ助成事業(地域国際化推進助成事業)計画変更承認申請書(第3号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の規定により提出された変更申請書については、センターの承認が得られた場合に限り当該変更申請を承認するものとする。

4 市長は、前項の規定により変更申請を承認したときは、四日市市コミュニティ助成事業(地域国際化推進助成事業)補助金変更決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第7条の規定により補助金の交付を受けた者は、事業の完了後、速やかに四日市市コミュニティ助成事業(地域国際化推進助成事業)実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 支払関連資料(領収書等)

(3) カラー写真(事業の実施風景と宝くじの社会貢献広報表示のカラー表示が鮮明かつ明瞭に確認できるもの)

(4) 宝くじの社会貢献広報表示を行ったポスター、チラシ等印刷物

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱の規定に違反して、虚偽その他不正の手段で補助金の交付を受けたと認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の評価)

第11条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。

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四日市市コミュニティ助成事業(地域国際化推進助成事業)補助金交付要綱

平成26年6月30日 告示第273号

(平成26年6月30日施行)