○四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、商店街及び高度経済成長期に郊外に建設された住宅団地(以下「郊外住宅団地」という。)における空き店舗等を活用し、新たに出店しようとするものを支援することにより、空き店舗の解消によるにぎわいの創出並びに市内の買い物拠点の維持及び再生を図るため、その経費の一部を補助することに関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11条)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成27年告示131号〕)
(1) 商店街組織 四日市商店連合会に加盟し、活動を行う商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合、任意に設立された発展会その他の事業者によって設立された団体をいう。
(2) 商店街 商店街組織が存在する商業集積地をいう。
(3) 空き店舗 商業活動を休止してから一定期間を経過し、かつ、道路に面した店舗をいう。
(4) 諏訪栄地区 四日市市諏訪栄町全域をいう。
(一部改正〔平成29年告示124号・令和2年187号・3年40号・5年78号〕)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に定める事業とする。
(1) 商店街の区域内の空き店舗を活用し、新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業(諏訪栄地区を除く)、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業(情報サービス業およびインターネット附随サービス業を除く)、学術研究、専門・技術サービス業のほか、商店街の集客やにぎわいの創出に資するものとして市長が適当と認めたものに限る。)及び休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(2) 四日市市子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援補助金交付要綱(令和2年四日市市告示第159号)別表1に定める郊外住宅団地内の空き店舗その他の既存の建物を活用し、日常生活に必要な商品及びサービスを提供するために新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業又は医療・福祉事業を営業するものに限る。)及び休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業
(2) その他、市長が不適当と認める事業
(一部改正〔平成27年告示131号・28年161号・29年124号・令和2年187号・3年40号・5年78号〕)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる事業を行う者であって、事業を行う空き店舗が立地する商店街組織から推薦を受け、当該商店街組織に加入して活動する意思があるもの
(2) 前条第1項第2号に掲げる事業を行う者であって、事業を行う郊外住宅団地内において地域活動に参加する意思があるもの
(一部改正〔平成27年告示131号・29年124号・令和2年187号〕)
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、店舗等の整備費(製品の購入が主目的となる家具、家電、什器等を除く。)、維持費(光熱水費に限る。)、広告宣伝費その他市長が適当と認める経費とする。
2 当該事業に広告収入又は他の補助金収入がある場合は、前項に規定する補助対象経費からその収入額を差し引いた額を補助対象経費とする。
3 補助の対象となる経費は、当該年度に発生し、支払いが完了したものに限る。
(一部改正〔平成27年告示131号・29年124号〕)
(補助対象期間及び補助金の額)
第6条 補助対象期間は、事業を開始した年度及び次年度とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内で、次の各号に定めるところによる。
(1) 事業を開始した年度 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。なお、小売業の出店に係る事業については、補助対象経費の4分の3以内とし、150万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 次年度 補助対象経費のうち対象店舗にかかる維持費、広告宣伝費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成29年告示124号・令和2年187号・3年40号・4年188号〕)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の開始前に、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 収支予算書
(3) 改装承諾書(第2号様式)
(5) 事業を行う空き店舗等の位置を示したもの
(6) 事業計画書
(7) 完納証明書(発行日から3月以内のものに限る。)
(8) 賃貸契約書または不動産登記事項証明書の写し
(9) その他、市長が必要と認めた書類
(1) 四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 収支予算書
(3) その他、市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成27年告示131号・29年124号・令和2年187号〕)
2 市長は、前項の通知を行う場合において必要と認めたときは、条件を付することができる。
(一部改正〔平成27年告示131号〕)
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成27年告示131号〕)
(一部改正〔平成27年告示131号〕)
(実績報告)
第11条 補助金交付決定通知を受けたものが補助対象事業を完了したときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 四日市市空き店舗等活用支援事業実績報告書(第7号様式)
(2) 収支決算書
(3) 収支を証する書類の写し
(4) 事業実施を証するもの(写真)
(5) 許認可を必要とする営業を行う場合は、許認可を受けたこと又はその手続を行っていることを証する書類の写し
(6) その他、市長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成27年告示131号・29年124号〕)
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の請求により、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 申請者は、前項の事業の評価及び検証に協力するものとし、売上げ、来客数、雇用人数その他の事業の現状を示す書類を、定期的に市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成29年告示124号・令和2年187号・3年40号・4年188号・5年78号〕)
附則(平成27年3月30日告示第131号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に決定が行われた補助金の交付について適用し、同日前に決定が行われた補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第161号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第124号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第187号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年2月15日告示第40号)
この要綱は、令和3年2月15日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第188号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和4年3月31日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月9日告示第78号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和5年3月31日から施行する。
(全部改正〔令和4年告示188号〕)
(全部改正〔令和4年告示188号〕)
(全部改正〔令和4年告示188号〕)
(全部改正〔平成27年告示131号〕)
(全部改正〔令和4年告示188号〕)
(全部改正〔平成27年告示131号〕)
(全部改正〔令和4年告示188号〕)
(全部改正〔令和4年告示188号〕)