○四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則

平成26年7月3日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、子どもを産むことを望みながら、不育症のために子に恵まれない夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦(法律上の婚姻をしていた配偶者と死別した者を含む。以下「法律婚夫婦」という。)及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚夫婦」という。)をいう。以下同じ。)に対し、不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に寄与することを目的とする。

(一部改正〔令和4年規則22号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症治療 不育症と診断された夫婦に対し、一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関及びこれと同等の能力を有すると市長が認める医療機関(以下これらを「医療機関」という。)が実施する不育症治療及び当該治療に係る検査をいう。

(2) 治療期間 不育症治療を開始した日から妊娠に関する出産(流産、死産等を含む。)に伴い、不育症治療が終了するまでの期間をいう。

(一部改正〔令和2年規則23号〕)

(医療費の助成対象者)

第3条 市長は、不育症治療を受けた者が助成金の交付申請の日に本市の住民基本台帳に記録されている夫婦に対し、不育症治療に係る医療費の助成を行うものとする。

(一部改正〔令和4年規則22号〕)

(助成対象となる医療費)

第4条 助成対象となる医療費は、不育症と診断された夫婦に対し、医療機関において、夫婦が受けた不育症治療に係る医療費及び助成の申請に係る証明書料とする。ただし、次の各号に掲げる費用は除くものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく保険給付が適用される治療に係る費用

(2) 入院時における差額ベッド代、食事代等の費用

(3) 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療の費用

(4) 処方箋によらない医薬品等の費用

2 前項の規定にかかわらず、過去に助成の決定を受けた治療が終了した日以前に終了した治療に係る医療費は、助成の対象としない。

(一部改正〔令和4年規則22号〕)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市不育症治療医療費助成金交付申請書(第1号様式)次の各号に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 不育症治療受診等証明書(第2号様式)

(2) 同一世帯に属さない法律婚夫婦については、それぞれの戸籍謄本(外国人にあっては、婚姻継続証明書その他婚姻関係が分かる書類)

(3) 事実婚夫婦の場合は、それぞれの戸籍謄本(外国人にあっては、婚姻要件具備証明書(独身証明書))

(4) 同一世帯に属さない事実婚夫婦については、事実婚関係に関する申立書(第3号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、治療が終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過したときは、行うことができない。

(一部改正〔令和2年規則23号・4年22号〕)

(助成額)

第6条 助成金の額は、第4条に規定する助成対象となる医療費の合計額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とし、治療終了日の属する年度当たり10万円を限度とする。

(一部改正〔令和2年規則23号・4年22号〕)

(助成金の交付決定通知)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、助成の適否及び助成額を決定のうえ、交付するときは四日市市不育症治療医療費助成金交付決定通知書(第4号様式)により、助成金を交付することが不適当と認めたときは四日市市不育症治療医療費助成金不交付決定通知書(第5号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則22号〕)

(領収書等の保管等)

第8条 申請者は、申請を行った日から1年間、医療機関が発行した当該申請に係る医療費の領収書及び明細書(以下「領収書等」という。)を保管しなければならない。

2 市長は、必要があると判断したときは、申請者に対して、領収書等の提出を求めることができる。

3 申請者は、前項の規定による領収書等の提出の要求があった場合には、領収書等を提出しなければならない。

(追加〔令和4年規則22号〕)

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によってこの規則による助成金の交付を受けたとき。

(2) 前条第2項の規定に基づく領収書等の提出要求に対し、申請者が当該領収書等を提出しないとき。

(一部改正〔令和4年規則22号〕)

(補則)

第10条 助成金の交付については、この規則に定めるもののほか、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)によるものとする。

(一部改正〔令和4年規則22号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から引き続き不育症治療を受けている者に係る治療期間については、第2条第2号の規定にかかわらず、施行日以後最初に不育症治療を受けた日から出産(流産、死産等を含む。)に伴い不育症治療が終了するまでの期間とする。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う不育症治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に行う不育症治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に治療が終了する不育症治療に対する医療費の助成から適用し、同日前に治療が終了する不育症治療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和4年規則22号〕)

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(全部改正〔令和4年規則22号〕)

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(全部改正〔令和4年規則22号〕)

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(全部改正〔令和4年規則22号〕)

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(追加〔令和4年規則22号〕)

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四日市市不育症治療に要する医療費の助成に関する規則

平成26年7月3日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)