○四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年12月12日

告示第517号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、除票の写し及び除票に記載をした事項に関する証明書並びに戸籍の附票の除票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3、第15条の4(第1項及び第2項を除く。)、第20条(第1項及び第2項を除く。)又は第21条の3(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(一部改正〔令和4年告示577号〕)

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録又は記載されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録又は記載されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記録又は記載されている者(本市が保存している除かれた戸籍を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(一部改正〔令和4年告示577号〕)

(事前登録の申込み)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「事前登録希望者」という。)は、四日市市本人通知制度事前登録申込書(第1号様式)を市長に提出し、当該登録(以下「事前登録」という。)の申込みをしなければならない。

2 前項の場合において、事前登録希望者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他事前登録希望者が本人であることを確認するため、市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 代理人が第1項の規定による申込みをしようとするときは、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実を確認できる場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 事前登録希望者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合

(2) 本市以外に居住している場合

5 前項の規定により事前登録の申込みをする場合において、事前登録希望者又はその代理人は、第2項に規定するいずれかの書類の写し又は第3項第1号若しくは同項第2号に規定する書類(登記事項証明書についてはその写し)を併せて提出することにより、事前登録希望者本人又はその代理権限を有する本人であることを明らかにしなければならない。

(一部改正〔令和4年告示577号〕)

(事前登録等)

第5条 市長は、事前登録の申込みがあった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、四日市市本人通知制度事前登録者名簿(第2号様式。以下「事前登録者名簿」という。)に氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により事前登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)に係る住民票の写し等を交付する際に、事前登録者に係るものであることが容易に分かるように必要な措置を講じるものとする。

3 事前登録者名簿への登録期間は、無期限とする。

(一部改正〔令和4年告示577号〕)

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、四日市市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項まで及び前条第1項の規定は、前項の届出について準用する。

3 市長は、事前登録者の氏名、住所、本籍又はその他事前登録をした内容に変更が生じたことを知ったときは、四日市市本人通知制度変更届出依頼通知書(第4号様式)により、事前登録者に第1項の規定による届出をするよう依頼するものとする。

(一部改正〔令和4年告示577号〕)

(事前登録者への通知)

第7条 市長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、四日市市住民票の写し等交付通知書(第5号様式)により当該事前登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な事情があると認めたとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別

(3) 交付した住民票の写し等の部数

(4) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(一部改正〔令和4年告示577号〕)

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 第6条第3項の規定による通知書が事前登録者に到達した日から3月経過しても、同条第1項の規定による届出がされないとき。

(3) 第6条第3項又は第7条第1項の規定による通知書が返戻されたとき。

(4) 事前登録者が国外へ転出したとき。

(5) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(6) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(7) その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(一部改正〔令和4年告示577号〕)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成26年2月3日から施行する。

(令和4年11月29日告示第577号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)第5条第1項の規定により登録されている者(以下「旧登録者」という。)は、この要綱の施行の日に改正後の四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第5条第1項の規定により登録されたものとみなす。

3 旧登録者以外の者からなされた事前登録の申込みは、改正前の要綱の規定によりなされた申込みであっても、この要綱の施行の日以後、改正後の要綱の規定によりなされたものとみなす。

(全部改正〔令和4年告示577号〕)

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(全部改正〔令和4年告示577号〕)

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(全部改正〔令和4年告示577号〕)

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(全部改正〔令和4年告示577号〕)

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(追加〔令和4年告示577号〕)

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四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年12月12日 告示第517号

(令和5年4月1日施行)