○市立四日市病院使用料及び手数料条例
平成25年12月27日
条例第86号
市立四日市病院使用料及び手数料条例(昭和29年四日市市条例第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 本市は、この条例の定めるところにより市立四日市病院の使用者から使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(使用料等)
第2条 使用料等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 厚生労働大臣が別に定める診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額の合算額。ただし、自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者が当該運行による身体の障害に関する診療を受けるときは、当該合算額の2倍の額
(2) 前号の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令等により診療及び指定居宅サービスを受ける者に係る額は、当該法令等に定める額
(4) 前3号の規定により難い場合は、診療報酬の算定方法に準じて算定した額又は実費相当額を基準として病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額
(使用料等の減免)
第3条 管理者は、学術研究上必要と認められる者、診療の必要上病室を占用使用させた者その他管理者において特に必要と認めた者に係る使用料等を減免することができる。
(1) 使用料 診療等を受けたとき。
(2) 手数料 診断書、証明書等の交付を受けたとき。
2 入院患者は、翌月の末日又は退院の日に使用料等を納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市立四日市病院の使用者は、管理者が特に必要と認めたときは管理者が別に定めるときに使用料等を納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市立四日市病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療、診断書の交付等に係るものから適用する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(市立四日市病院使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
45 第39条の規定による改正後の市立四日市病院使用料及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療、診断書の交付等に係る使用料等から適用し、同日前の診療、診断書の交付等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成31年条例3号〕)
第1 使用料
種別 | 金額 | 摘要 | ||
基本料金 | 加算額 | |||
入院料(入院時基本診療料及び入院時医学管理料を含む。) | 診療報酬算定方法による。 | 特室A | 13,200円 (助産の場合は12,000円) | 1日につき |
〃 | 特室B | 6,600円 (助産の場合は6,000円) | 〃 | |
〃 | 個室 | 3,300円 (助産の場合は3,000円) | 〃 | |
〃 | 特室(増築棟) | 9,900円 (助産の場合は9,000円) | 〃 | |
〃 | 個室(増築棟) | 7,700円 (助産の場合は7,000円) | 〃 | |
〃 | その他の室 | なし | 〃 | |
長期特別入院料(厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態にある者の入院に係るものを除く。)に係る特別入院料) | 健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令の規定に基づく保険外併用療養費の支給対象となる療養に関し、厚生労働大臣が別に定める基準に基づき算定した費用の額に100分の15を乗じて得た額 | |||
助産料 | 300,000円を上限として管理者が定める額 (出生児1人につき) | 1回につき | ||
新生児管理保育料 | 10,000円を上限として管理者が定める額 | 1日につき | ||
流産・早産・死産・中絶管理料 | 130,000円を上限として管理者が定める額 | 1回につき | ||
セカンドオピニオン料 | 16,500円を上限として管理者が定める額 | 〃 | ||
面談料 | 11,000円を上限として管理者が定める額 | 〃 | ||
普通駐車場使用料 | 1台1回につき30分までは無料とし、30分を超えるものについては30分までごとに110円。ただし、外来患者については、無料。 | |||
定期駐車場使用料 | 1台につき1箇月 6,600円 | 管理者が特に必要と認めた場合に限る。 |
第2 手数料
種別 | 金額 | 摘要 |
診断書料 | 7,700円を上限として管理者が定める額 | 1通 |
死亡診断書料 | 3,300円を上限として管理者が定める額 | 〃 |
死体検案書料 | ||
証明書料 | 1,100円を上限として管理者が定める額 | 〃 |