○四日市市内部・八王子線基金条例

平成25年12月27日

条例第83号

(設置)

第1条 市民、企業及び行政が一体となって、内部線及び八王子線の存続を図ることを目的とし、同線の線路、車両、駅その他の施設の保守管理及び施設整備並びに同線の運営会社の経営に要する資金に充てるため、四日市市内部・八王子線基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理運用の方法)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、内部線及び八王子線の線路、車両、駅その他の施設の保守管理及び施設整備並びに同線の運営会社の経営に要する経費の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市内部・八王子線基金条例

平成25年12月27日 条例第83号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
平成25年12月27日 条例第83号