○市立四日市病院名誉院長に関する規程
平成25年10月8日
病院管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、市立四日市病院(以下「病院」という。)の長として多年にわたり勤務し、病院の発展と地域医療行政に功績のあった者に対し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は市立四日市病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号を授与し、その称号を称えることについて定めることを目的とする。
(助言)
第2条 名誉院長は、管理者の求めに応じ、病院の事業運営について助言をするものとする。
(礼遇及び特典)
第3条 管理者は名誉院長に対し、次に掲げる礼遇及び特典を与えるものとする。
(1) 病院等が主催する式典その他の行事への招待
(2) その他管理者が必要と認めるもの
(称号の辞退等)
第4条 管理者は、名誉院長の称号の授与対象者が名誉院長の称号を辞退したときは、その称号を授与しない。
2 管理者は、名誉院長が称号を辞退したときは、その称号を取り消すことができる。
3 管理者は、名誉院長が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失したと認められるときは、当該名誉院長の称号を取り消すことができる。
附則
この規程は、平成25年11月1日から施行する。