○四日市市幼稚園給食事業実施要綱
平成25年9月11日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市立幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に定める認定を受けた幼稚園(以下「幼稚園型認定こども園」という。)を含む。)の園児に対し、栄養面及び安全面に考慮した給食を提供することにより、同じものを食べる機会を持つことで幼児の望ましい食習慣の育成に資することを目的とする四日市市幼稚園給食事業(以下「幼稚園給食事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年教委告示8号〕)
(給食の実施方法)
第2条 幼稚園給食事業は、週2回程度(ただし、幼稚園型認定こども園は週6回)、外部搬入方式で実施するものとする。
(全部改正〔令和7年教委告示8号〕)
(費用負担等)
第3条 給食の提供に要する費用のうち利用者が負担する額は、四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則(平成30年規則第33号)別表第2に定める金額とする。
(一部改正〔令和7年教委告示8号〕)
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、四日市市幼稚園給食事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和7年教委告示8号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(令和7年3月19日教委告示第8号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。