○四日市市幼稚園給食事業実施要綱

平成25年9月11日

教育委員会告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市立幼稚園の幼児(以下「幼児」という。)に対し、栄養面及び安全面に考慮した給食を週2回程度提供することにより、同じものを食べる機会を持つことで幼児の望ましい食習慣の育成に資することを目的とする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、四日市市幼稚園給食事業(以下「幼稚園給食事業」という。)とする。

2 幼稚園給食事業は、四日市市が決定した者が弁当を製造し配送するものとする。

(対象者)

第3条 幼稚園給食事業の対象者は、四日市市立幼稚園の幼児及び教職員並びに四日市市が必要と認めた者とする。

(参加申請書の提出)

第4条 幼稚園給食事業を実施しようとする者は、幼稚園給食事業参加申請書(以下「参加申請書」という。)を四日市市に提出しなければならない。

2 前項の参加申請書を提出しようとするものは、四日市市入札参加資格者名簿に登載されている者、または幼稚園給食業務を遂行するために必要な施設、設備及び能力を有する者で、かつ、次の要件を満たさなければならない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 食品衛生法第52条第1項の許可(飲食店営業に係る許可に限る。)を受け、自社が所有又は管理する調理施設で弁当等を製造する事業を引き続き5年以上営んでいること。

(3) 参加申請書の提出日から起算して過去3年の間に、食品衛生法に基づく食中毒による行政処分を受けていないこと。

(4) 過去1年間の法人税、消費税、又は法人事業税を滞納していないものであること。

(5) 調理施設に栄養士法第2条第1項の栄養士の免許を有する者、調理師法第3条第1項の調理師の免許を有する者を配置していること。

(6) 四日市市内のすべての幼稚園に盛付け後2時間以内に保冷車で配送可能なこと。

(7) 業務履行が不可能な場合の代行方法を確保できること。

(8) 生産物賠償責任保険に加入していること。

(事業者の決定等)

第5条 四日市市は、前条の参加申請書を受理したときは、「幼稚園給食事業」業者選考委員会に諮問し幼稚園給食事業を実施する者(以下「事業者」という。)を決定する。この場合において、決定した者にあっては「幼稚園給食事業」業者決定通知書を、決定しなかったものにあっては「幼稚園給食事業」業者否決定通知書を送付するものとする。

2 前項の規定による決定の基準等は、別に定めるものとする。

3 四日市市は、第1項の規定により決定された事業者と協定書を締結するものとする。

(費用負担等)

第6条 幼稚園給食事業にかかる弁当代金は、利用者が負担し、各幼稚園で集めて直接事業者に支払うものとする。

(実績報告)

第7条 事業者は、毎月の実績を翌月の10日までに幼稚園給食事業実績報告書を四日市市に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 四日市市は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条第2項の要件を満たさなくなったとき。

(2) 第5条第2項の基準等を満たさなくなったとき。

(3) 第5条第3項の協定書を遵守しないとき。

(4) 営業許可の取消しその他の行政処分を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、四日市市が適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、四日市市幼稚園給食事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

四日市市幼稚園給食事業実施要綱

平成25年9月11日 教育委員会告示第14号

(平成25年9月11日施行)