○四日市市指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例施行規則

平成25年5月15日

規則第44号

(条例第22条第4項及び条例第52条第4項の規則で定める費用)

第2条 条例第22条第4項及び条例第52条第4項の規則で定める費用は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定める費用とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

四日市市指定地域密着型介護予防サービスの基準を定める条例施行規則

平成25年5月15日 規則第44号

(平成25年5月15日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年5月15日 規則第44号