○四日市市浄化槽維持管理事業補助金交付規則

平成25年3月29日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、浄化槽管理者に浄化槽維持管理事業補助金を交付することにより、定期検査の受検を促進し、浄化槽の適正な維持管理を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号の浄化槽(環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第1条第3号のみなし浄化槽を除く。)をいう。

(2) 浄化槽管理者 法第7条第1項の浄化槽管理者をいう。

(補助事業等の基準)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法第11条第1項の規定による定期検査を受検し、法に則して浄化槽を適正に維持管理する事業とする。

2 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる基準を満たす浄化槽管理者でなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に適当と認めた場合はこの限りでない。

(1) 浄化槽が、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項により供用開始の公示がされた区域、四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年四日市市条例第8号)第5条により供用開始の告示がされた区域、四日市市コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例(平成9年四日市市条例第15号)第5条により供用開始の告示がされた区域及び団地集中浄化槽が設置された区域を除く四日市市内に設置されたものであること。

(2) 浄化槽が、自己の居住の用に供する建物又は延べ面積の2分の1以上を自己の居住の用に供し、非住宅部分の床面積が50平方メートル以下の建物に設置されたものであること。

(3) 浄化槽の定期検査の結果、その総合判定が「適正」又は「おおむね適正」であること。

(一部改正〔平成30年規則20号・令和3年36号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の表に掲げる額とする。

浄化槽の種類

補助金の額

処理対象人員が5人から6人までの浄化槽

12,000円

処理対象人員が7人から9人までの浄化槽

14,000円

処理対象人員が10人から50人までの浄化槽

17,000円

(一部改正〔平成30年規則20号・令和3年36号〕)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、法第57条第1項の規定に基づき三重県知事が指定した水質に関する検査の業務を行う者が省令第9条の2に規定する定期検査の報告を作成した日の属する年度の末日までに、四日市市浄化槽維持管理事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 省令第9条の2に規定する定期検査の報告の写し

(2) その他管理者が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、同一年度内においては、同一申請者につき1回限りとする。

(一部改正〔平成30年規則20号・令和3年36号〕)

(交付の決定)

第6条 管理者は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、四日市市浄化槽維持管理事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前条の規定による補助金の交付の申請に対し、不交付の決定をしたときは、その理由を示して、四日市市浄化槽維持管理事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則20号〕)

(補助金の交付)

第7条 管理者は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を決定した後は、速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成30年規則20号〕)

(決定の取消し)

第8条 管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 管理者の指示に違反したとき。

(2) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。

(3) その他補助金の交付が不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成30年規則20号〕)

(補助金の返還)

第9条 管理者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(一部改正〔平成30年規則20号〕)

(補助金の評価)

第10条 管理者は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(一部改正〔平成30年規則20号〕)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成30年規則20号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成28年規則36号・31年6号・令和4年7号〕)

(平成28年3月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市浄化槽維持管理事業補助金交付規則第4条の規定は、施行日以後に定期検査を受検した事業について適用し、同日前に定期検査を受検した事業については、なお従前の例による。

(平成31年2月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式の改正については、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則36号〕)

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(全部改正〔令和4年規則7号〕)

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(全部改正〔令和4年規則7号〕)

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四日市市浄化槽維持管理事業補助金交付規則

平成25年3月29日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)