○四日市市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月6日

規則第7号

(可動ぜきの可動部のゲートに作用する荷重の計算)

第2条 条例第21条第2項に規定する荷重の計算その他可動ぜきの可動部のゲートの構造計算に関し必要な技術的基準は、次条から第8条までの規定に定めるとおりとする。

(貯留水による静水圧の力)

第3条 貯留水による静水圧の力は、可動ぜきの可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。

P=W0h0

(この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。

P 貯留水による静水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)

W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)

h0 計画たん水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位から可動ぜきの可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル))

2 前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、第6条に規定する設計震度の値を用いて計算するものとする。

(地震時における可動ぜきの可動部のゲートの慣性力)

第4条 地震時における可動ぜきの可動部のゲートの慣性力は、可動ぜきの可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。

I=WKd

(この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。

I 地震時における可動ぜきの可動部のゲートの慣性力(単位 1立方メートルにつき重量トン)

W 可動ぜきの可動部のゲートの自重(単位 1立方メートルにつき重量トン)

Kd 第6条に規定する設計震度)

(地震時における貯留水による動水圧の力)

第5条 地震時における貯留水による動水圧の力は、可動ぜきの可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動ぜきの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によって計算するものとする。

Pd=0.875W0Kd√(H1h1)

(この式において、Pd、W0、Kd、H1及びh1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)

W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)

Kd 次条に規定する設計震度

H1 計画たん水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)

h1 計画たん水位から可動ぜきの可動部のゲートと貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル))

(設計震度)

第6条 可動ぜきの可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、0.12とする。

(洪水時における動水圧等)

第7条 可動ぜきの可動部のゲートについては、第3条から第5条までに規定するもののほか、必要に応じ、洪水時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。

(可動ぜきの可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)

第8条 可動ぜきの可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設置の目的に含むせきのゲートを除く。)の構造の基準は、第3条から前条までに規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。

(1) ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画洪水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。

(2) ゲートの直高は、3メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。

(せきの設置に伴い必要となる護岸等)

第9条 せきの設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。

(1) せきに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側はせきの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、せきの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

2 せきの設置に伴い必要となる魚道は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。

(1) せきの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) せきに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

(水門又は門の設置に伴い必要となる護岸)

第10条 河川又は水路を横断して設ける水門又は門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 水門が横断する河川に設ける護岸については、前条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第3号中「せき」とあるのは、「水門」と、同項第1号中「上流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。

(2) 水門又は門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、前条第1項第3号の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「せき」とあるのは、「水門又は門」と読み替えるものとする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第11条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 護岸の高さについては、第9条第1項第3号の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「せき」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

四日市市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月6日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)