○四日市市公契約制度検討委員会設置要綱

平成25年2月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 公平かつ適正な契約を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保される公契約制度について検討するため、四日市市公契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、公契約制度に関する事項について、審議する。

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員会の委員は、労働制度等に関し優れた見識を有し、公正な立場を堅持できる者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員会は、委員6人以内で構成する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。

3 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会は、必要に応じて市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務部調達契約課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

四日市市公契約制度検討委員会設置要綱

平成25年2月1日 告示第25号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
平成25年2月1日 告示第25号