○四日市市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年2月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則25号〕)

(技術的審査)

第2条 市長は、法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定又は法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定(以下「低炭素建築物新築等計画の認定等」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画又は低炭素建築物新築等計画の変更が法第54条第1項各号に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合することについて、市長が別に定める機関による技術的審査を受けたものであるときは、当該技術的審査の結果を考慮して、当該申請の内容を審査する。

(添付図書等)

第3条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書及び同条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる図書のほか、市長が認定基準に適合することの確認に必要又は不要と認める図書とする。

区分

必要と認める図書の種類

不要と認める図書の種類

法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合であって、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画又は低炭素建築物新築等計画の変更が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項本文の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査を要するとき(同項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をする場合を除く。)

建築基準法第18条の2第1項の規定に基づき知事が構造計算適合性判定を行わせることとした者により交付された適合判定通知書の写し


申請に係る低炭素建築物新築等計画又は低炭素建築物新築等計画の変更が、前条の市長が別に定める機関による技術的審査を受けた場合

当該機関が交付する認定基準に適合していることを証する書類


低炭素建築物新築等計画の認定等の申請に係る住宅が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けた場合(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した等級の評価を受けたものに限る。)

設計住宅性能評価書の写し


低炭素建築物新築等計画の認定等の申請に係る建築物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関による住宅型式性能認定を受けた型式に適合する場合

登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第64条第1号イ(3)の規定により、住宅型式性能認定書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る書類

一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(以下「BELS」という。)に基づく評価書の交付を受けた場合(法第54条第1項第1号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。)

BELSに基づく評価書の写し


低炭素建築物新築等計画の認定等の申請に係る建築物が、次に掲げる区域内にある場合

(1) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に規定する緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域又は緑地協定の区域

(2) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に規定する生産緑地地区

(3) 建築基準法に規定する建築協定の区域

建築物が左欄各号に掲げる地域、地区又は協定の内容に適合していることを証する書類


代理者によって低炭素建築物新築等計画の認定等の申請を行う場合

代理者に委任することを証する書類


建築をしようとする建築物が、建築基準法第6条第1項に規定する確認を受ける必要がある場合(ただし、法第60条の規定による申請をする場合を除く。)

建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けたことを証する書面の写し


2 省令第41条第1項表の(い)項に掲げる付近見取図は、縮尺2500分の1程度の都市計画基本図とする。

(一部改正〔平成27年規則25号・28年32号・令和3年11号・4年57号〕)

(建築確認の申出)

第4条 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者は、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の正本及び副本各1通に、それぞれ四日市市建築基準法施行細則(昭和53年四日市市規則第6号)第2条第1項各号に定める図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則25号〕)

(申請の取下げ)

第5条 低炭素建築物新築等計画の認定等の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、取下届(第1号様式)の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第6条 市長は、低炭素建築物新築等計画の認定等の申請に係る計画が認定基準に適合しないと認めたときは、申請者に対して、認定しない旨の通知書(第2号様式)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(新築等の取りやめ)

第7条 法第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等(以下「低炭素建築物の新築等」という。)を取りやめようとする者は、取りやめ届(第3号様式)の正本及び副本各1通に、それぞれ省令第43条第2項(省令第46条において準用する場合を含む。)の通知書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第8条 法第54条第1項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、省令第44条に規定する軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(第4号様式)の正本及び副本各1通に、それぞれその内容が分かる図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(工事の完了の報告)

第9条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、当該工事が認定低炭素建築物新築等計画に従って行われたことについて、建築士の確認(これにより難い場合にあっては、工事施工者の確認)を受けるとともに、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、工事完了報告書(第5号様式)の正本及び副本各1通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(1) 認定低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(第6号様式)の写し

(2) 外壁、床及び屋根の断熱工事を行った場合にあっては、断熱材の施工状況が確認できる写真

(3) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を要する建築物にあっては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(4) その他市長が必要と認める図書

(一部改正〔平成27年規則25号〕)

(新築等の状況の報告)

第10条 認定建築主は、法第56条の規定により低炭素建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、速やかに、認定低炭素建築物新築等計画状況報告書(第7号様式)に報告内容を説明するための図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(改善命令)

第11条 法第57条に規定する改善命令は、改善命令書(第8号様式)により行うものとする。

(認定の取消しの通知)

第12条 市長は、法第58条の規定により低炭素建築物新築等計画の認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対して、認定取消通知書(第9号様式)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に行う工事完了報告から適用し、同日前に行う工事完了報告については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第57号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則11号〕)

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(全部改正〔平成28年規則32号〕)

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(全部改正〔令和3年規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則11号〕)

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(全部改正〔令和4年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則11号〕)

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(全部改正〔平成28年規則32号〕)

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(全部改正〔平成28年規則32号〕)

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四日市市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年2月15日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)