○四日市市美術展覧会審査要綱

平成24年12月7日

告示第453号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市美術展覧会(以下「市美展」という。)に出品された作品の審査について、必要な事項を定めるものとする。

(賞の授与)

第2条 市長は、市美展に出品された作品の中から、入選作品、入賞作品及び来場者が選ぶ作品賞を決定するものとする。

(審査会)

第3条 市美展に出品された作品の中から入選作品及び入賞作品を決定するため、部門ごとに審査会を置く。

2 審査会は、審査員5人をもって構成し、出品された作品について審査する。

(審査員)

第4条 審査員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各部門において、全国的な公募展で作品が高い評価を受けたことがある者

(2) 各部門において、無所属であっても全国的な評価を受けている者

(3) 市美展の各部門における無鑑査となっている者

(4) 他の市、都道府県等が主催する展覧会において審査員をしたことがある者

(5) 都道府県立美術館その他の公的機関から推薦を受けた者

(6) 学識経験者その他美術に関する専門的な知識を有する者

2 市長は、審査員の委嘱に当たっては、審査の客観性及び公平性を確保するため、次の事項に留意するものとする。

(1) 市外又は県外に在住し、又は活動拠点を置く者を委嘱すること。

(2) 各部門において、同一の会派(出品団体)に属する審査員の数が全ての審査員の数の半数以下であること。

3 審査員の任期は、1年とする。

4 審査員は、再任されることができる。ただし、同一部門で連続しての再任は、原則2期までとする。

(審査員長)

第5条 審査会に、審査員長を置き、審査員の互選によりこれを定める。

2 審査員長は、審査を総理し、審査会を代表する。

(審査会の公開)

第6条 審査会の行う審査の手続は、公開する。

(審査会の審査)

第7条 審査会は、作品中に作者の記名がある場合を除き、作者が判別できる情報を審査員に伝えてはならない。

2 審査会は、入選作品及び入賞作品を決定したときは、審査員長に審査評を作成させるものとする。

(来場者が選ぶ作品賞)

第8条 来場者が選ぶ作品賞は、市美展の入場者の投票により決定する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年12月7日から施行する。

四日市市美術展覧会審査要綱

平成24年12月7日 告示第453号

(平成24年12月7日施行)