○四日市市専属薬剤師設置基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所における専属の薬剤師の設置基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

四日市市専属薬剤師設置基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第42号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成24年12月28日 条例第42号