○四日市市専属薬剤師設置基準を定める条例
平成24年12月28日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所における専属の薬剤師の設置基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成24年12月28日 条例第42号
(平成25年4月1日施行)