○四日市市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、本市が設置する食品衛生検査施設(以下「検査施設」という。)の設備及び職員の配置の基準を定めるものとする。

(設備の基準)

第2条 検査施設には、理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室及び事務室を設けるものとする。

2 検査施設には、純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えるものとする。

(職員の配置の基準)

第3条 検査施設には、検査又は試験のために必要な職員を置くものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

四日市市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第2章の2 食品衛生
沿革情報
平成24年12月28日 条例第41号