○四日市市平成23年度子ども手当事務処理要綱

平成23年10月1日

告示第363号

四日市市子ども手当事務処理要綱(平成22年四日市市告示第156号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(法第16条第1項の表上欄に規定する者に係る子ども手当を除く。)の支給等に関する事務の取扱及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に規定する請求又は届出の様式について、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の各号に掲げる請求書及び届書は、第1号様式によるものとする。

(1) 省令第4条第1項に規定する子ども手当認定請求書

(2) 省令第5条第1項に規定する子ども手当額改定認定請求書

(3) 省令第6条第1項に規定する子ども手当額改定届

(4) 省令第9条第1項に規定する子ども手当受給事由消滅届

2 省令第8条第2項に規定する児童の住所変更届は、当該子どもに係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届書によるものとする。

3 省令第9条第1項に規定する子ども手当受給事由消滅届は、第2号様式によるものとする。

4 省令第11条第1項に規定する未支払子ども手当請求書は、第3号様式によるものとする。

5 省令第18条第1項に規定する子ども手当に係る寄附の申出書は、第4号様式によるものとする。

(認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第4条第1項及び第3項に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(第5号様式)を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(第6号様式)を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第5条第1項及び第3項に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(第7号様式)を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(第8号様式)を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 市長は、省令第6条第1項及び第2項に規定する子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、子ども手当額改定通知書を用いて当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を当該受給者に返送するものとする。

2 市長は、省令第6条第1項及び第2項に規定する子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書を用いて、当該受給者に通知するものとする。

(氏名変更の処理)

第6条 市長は、省令第7条第1項及び第2項に規定する氏名変更届の提出がない場合であっても、公簿等によって氏名の変更を確認したときは、職権に基づいて氏名の変更の処理をするものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第7条 市長は、省令第9条第1項及び第2項に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(第9号様式)を用いて、当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条第1項及び第2項に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当支給事由消滅通知書を用いて、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 市長は、省令第11条第1項及び第2項に規定する未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書(第10号様式)を用いて、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(第11号様式)を用いて、請求者に通知するものとする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払期日は、法第7条第4項に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法により行うものとする。

(支払の一時差止等)

第10条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(第12号様式)により受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第11条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条第1項の規定による寄附の申出の期限は、支払期月の前月7日(その日が日曜日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)までとする。

2 省令第18条第1項に規定する子ども手当に係る寄附の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、当該申出の日後の支払期日に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を受領するものとする。

3 市長は、法第24条第1項の規定による申出により寄附を受けたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(第13号様式)を請求者等に交付するものとする。

4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、当該寄附が受領される前に、子ども手当寄附変更申出書・寄附撤回申出書(第14号様式)を市長に提出することによって行うものとし、当該申出の日後の支払期日に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市子ども手当事務処理要綱に定める様式は、改正後の四日市市平成23年度子ども手当事務処理要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 この要綱の施行の日前に支給すべき事由の生じた平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の支給等に係る事務については、なお従前の例による。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四日市市平成23年度子ども手当事務処理要綱

平成23年10月1日 告示第363号

(平成23年10月1日施行)