○四日市市笹川地区多文化共生推進会議設置要綱

平成24年8月8日

告示第349号

(目的)

第1条 市内最大の外国人集住地区である笹川地区において、住民が多文化共生の理念を共有し、地域で生活する上で必要な知識の習得に係る施策等、日本人市民も外国人市民も共に暮らしやすい「住みたくなるまち―笹川」における社会統合(対等な構成員としての存在)の実現に向けて協議する場として、笹川地区多文化共生推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域の代表者

(2) 教育機関の代表者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、その職に基づいて委嘱し、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(座長及び副座長)

第4条 会議に、座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選により、出席委員の過半数の同意を得て決定する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長が事故等で出席できない場合は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、座長が招集し、議長となる。

2 会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 会議は、必要に応じ、部会を設置することができる。

2 部会は、座長が指名する者により組織する。

3 部会は、教育部会、UR・県営部会及び地域づくり部会とする。

4 各部会は、互選により部会長を選任し、部会長が部会の進行を行う。

5 部会の招集は、部会長が行うものとし、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 会議の庶務を処理するため、事務局を四日市市市民生活部市民生活課多文化共生推進室に置く。

(一部改正〔平成26年告示111号・令和4年97号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は座長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月4日から施行する。

(平成26年3月27日告示第111号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日告示第97号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市笹川地区多文化共生推進会議設置要綱

平成24年8月8日 告示第349号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 民/第4章 市民生活・文化
沿革情報
平成24年8月8日 告示第349号
平成26年3月27日 告示第111号
令和4年3月10日 告示第97号