○四日市市笹川地区多文化共生推進会議設置要綱
平成24年8月8日
告示第349号
(目的)
第1条 市内最大の外国人集住地区である笹川地区において、住民が多文化共生の理念を共有し、地域で生活する上で必要な知識の習得に係る施策等、日本人市民も外国人市民も共に暮らしやすい「住みたくなるまち―笹川」における社会統合(対等な構成員としての存在)の実現に向けて協議する場として、笹川地区多文化共生推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域の代表者
(2) 教育機関の代表者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、その職に基づいて委嘱し、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(座長及び副座長)
第4条 会議に、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選により、出席委員の過半数の同意を得て決定する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長が事故等で出席できない場合は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、座長が招集し、議長となる。
2 会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 会議は、必要に応じ、部会を設置することができる。
2 部会は、座長が指名する者により組織する。
3 部会は、教育部会、UR・県営部会及び地域づくり部会とする。
4 各部会は、互選により部会長を選任し、部会長が部会の進行を行う。
5 部会の招集は、部会長が行うものとし、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 会議の庶務を処理するため、事務局を四日市市市民生活部市民生活課多文化共生推進室に置く。
(一部改正〔平成26年告示111号・令和4年97号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月4日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第111号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第97号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。